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自分とだけ取引をしろという契約の有効性

よくこの手の契約書を作ってほしいということをおっしゃられる方がいらっしゃいます。絶対できない、絶対問題なし、これは両方とも言えないわけです。なぜなら、この手の契約は取引が不公正になる可能性があるので、不正競争防止法、独禁法、公序良俗違反、このあたりの検討なしには難しいからです。とりあえず契約にしておいてということも一つ手ではあります。ただ、無効若しくは違法となる契約書をもっている、これだけで危険なのではないでしょうか?取引は、秘密保持契約を締結することで公開を防ぐことはできないわけではありません、それでも人のやることです。無効、違法となることをわかっていながら、契約を続ける方が問題です。これは法律というより、ドミナント戦略にみられるように、契約、出店の戦略上の問題とも言えます。何かありましたら、いつでもご相談ください。当事務所は大阪、ミナミに構える企業間の取引問題、出店リスクのご相談を承っております。来年もどうぞよろしくお願いします。南本町行政書士事務所 代表 西本
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