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シンガポールへの輸出(日本酒)

シンガポールの輸入規則 シンガポールでは、アルコール飲料は輸入管理品目の対象外のため、輸入許可等は不要です。 輸入者はシンガポール商業登録局(Accounting and Corporate Regulatory Authority 略称ACRA)に登録した企業でなければなりません。輸入者はシンガポール税関(Singapore Customs)に登録して、Central Registration (CR) Numberを取得、農産物・家畜庁(Agri-Food & Veterinary Authority 略称AVA)のThe Food Control Division (FCD)に登録して、登録番号を取得しなければなりません。この登録番号は、電子通関システムTradeNet systemを通じて、輸入申告する際に必要です。 またアルコール飲料を輸入港から保管倉庫に移送するには税関の許可が必要です。輸入業者はTradeNet systemを利用して移送許可を取得することができます。(ジェトロより引用) 国内販売規制 酒類の小売あるいは卸売をする業者は、Liquors Licensing Boardに申請し、酒類販売ライセンスを取得する必要があります。 ライセンスは、次の4種類があり、ライセンス費用(200~1,600シンガポール・ドル)は2年に一度納付します。 (1)パブリックハウスライセンス:レストランなどの店舗内にてあらゆる酒類の販売が可能。 (2)ビールハウスライセンス:ビヤホールなどの店舗内にてビールとスタウトだけの販売が可能。 (3)卸売り・小売りライセンス:
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