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日記「愚痴と引っ越し」

【早朝の仕事】 昨日ごみの日だったので 朝6時前に寝間着でアパートの前の ごみを集める所にゴミを持って行くと 作業を始めてる内装屋さんに会った どうやら俺の隣の部屋に 誰かが引っ越してくるらしく そのため内装を綺麗にする必要があり その作業に来てた人らしい。 しかしこんな朝早くから 作業始めるなんて不思議に思った俺は その内装屋さんに「ご苦労様です」 と声をかけて見た。 そして内装屋さんに「こんな早朝から 仕事始めるなんて凄いですね」と 労いの言葉をかけると「うちの会社 ブラックなので」と言う。 すると内装屋さんが色々語り始め 隣でマンション建設してる日野建設の 事務所が引っ越してくるらしく その内装工事をしてるらしい。 ( *゚ェ゚))フムフム 日野建設と言えば毎回建設途中で 基準に満たない工事が発見され よくやり直しして施工期間が延びる やくざな建築で有名な工事会社。 内装屋さんがその下請けの人で 無茶な期限でやらされてるらしく 日野建設の不満を永遠と話し始め ずっとそれを聞く羽目になった。 ε-(・д・`;)フゥ… 〓=〓=〓=〓=〓=〓=〓=〓=〓 【NTT工事】 その後パジャマのまま俺は 薄暗くて寒い中15分位愚痴を聞かされ やっと話が終わっると内装屋さんは とてもスッキリした顔をしてた。 この日の午後隣の部屋の管理人から 光回線の工事の為俺の部屋の中にある このマンションの回線集約機の工事に NTTが来ると電話があった。 この事を了承したついでに俺は 内装屋さんの話が本当か確かめる為 「隣に引っ越してくる人たちって どんな人?」と聞いてみる。 すると電話越しの女性が
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フリーランサーが下請けを脱却するためには?

下請けはつらいものです。精神的にも、肉体的にも。ですので、フリーランサーや自営業者は下請けに甘んじるのではなく、元請けを目指さなければなりません。では、どうすれば自営業者やフリーランサーが下請けを脱却できるのでしょうか。1つは、ビジネスの商流を上げることです。例えば、単なる代行業からセミナー講師やコンサルタント、あるいは講演家への転身です。代行業の脱却も簡単ではありませんが、情報発信の抽象度を上げていくことで、セミナー講師やコンサルタント、そして講演家とステップしていくことが可能です。ビジネスの商流を上げるためには、情報の抽象度を上げるだけでなく、代行業で圧倒的な実績を残すことも重要です。例えば、イチローのように、プレーヤーとして一流になれば、ビジネスの商流は自ずと上がっていきます。また、シンプルに営業力を上げることも、下請けからの脱却を図る上で重要だと言えるでしょう。以上は一例ですが、より良い仕事環境を実現させていくために、上記のような仕事の姿勢を意識すると良いかもしれません。
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ビルメン系のフランチャイズを考察

過去に、ご相談のあった内容を少しだけ紹介いたします。相談内容ビルメンテナンスのフランチャイズに加盟する予定です。売上保証などの良い話は伺えたのですが、良くない情報やお話を聞きたいです。回答内容ビルメンテナンス系は結論、清掃仕事の下請け事業であると言えます。また、売上保証があるといっているところもありますが、実際には初期のころだけで、その間にご自身で仕事をとっていかないといけないケースもあるようです。以前、ビルメンテナンス業界におられた方にお話しを伺いますと、『ビルメン業界は限られた市場内で参入業者がたくさんいる中、仕事の取り合いです。価格破壊も進んでいます。そんな中、どんどんフランチャイズ募集をされているが、十分な仕事を本部が紹介し続けることは困難ではないか、また、そんな中で加盟店が新規顧客を自分で開拓するのは厳しいと思いますよ』という声もきかれました。営業活動が苦にならない場合は支障ないですが、営業が苦で独立し加盟した方にとっては、良い環境とは言えない可能性があります。本部からの仕事で成り立つ仕事はあくまでも下請けとなる点が注意点です。そこで確認いただくと良いのが、新規の仕事を獲得する営業ノウハウの提供(研修など)があるのかどうかの確認です。その点がしっかりとあれば、可能性はあると考えられます。ご検討中のフランチャイズ本部に確認してみてはいかがでしょうか。
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下請法の適用範囲

公正取引委員会の存在はビジネスをするものにとって考えておくべき問題です。なかでも下請法の適用範囲についてよく質問されますので、ここで簡単に整理しておきます。 まず、下請法とは、公正な下請けを守るための法律です。労働基準法はご存じの方が多いと思います 労働基準法は労働者が不当な扱いを受けないようにするための法律です。そもそも給料くれる会社と給料もらう労働者との関係は不公平になりやすいですよね。それはある業者と下請けをする会社との関係にも当てはまります。これを守るための法律が下請法です。 ではどのような、業種、関係に当てはまるのでしょうか? 1,建設業。建設工事を受注した会社が下請けにそのまま出せば、本法の適用はありません。 しかし、建築資材を作る会社にこの資材部分の制作を依頼した場合には適用となります。 このように製造委託には、下請法の適用があります。 2,情報成果物作成委託、役務提供委託にも下請法の適用があります。情報成果物作成とは、プログラム作成などです。まさにプログラマーはここに当てはまります。 役務提供は、我々のような行政書士に法務相談や契約書の作成を依頼しても当たりませんが、運送や、ビルメンテナンス業などは当たります。 これらに当たる場合でも親会社(下請けに出す方)の資本金は3億円超、下請け側の資本金は3億円以下などの要件はあります。 3,これに当たる場合には親会社には様々な義務が生じます。 例えば、親会社には製造委託にかかる契約書交付義務(下請法3条)や買いたたき(不当に低い金額での取引に応じさせる)の禁止(法4条1項5号)などです。 これらに
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