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虐待・遺棄された動物の一時保護

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。動物繁殖業者(ブリーダー)による動物遺棄・虐待事件がしばしば報道されています。 中には、動物愛護団体を名乗っている団体による動物虐待が報道されることもあります。 そのような悪質業者等の代表者が逮捕されるケースもありますが、現行の動物愛護法のもとでは、動物の所有権は悪質業者等が依然として有していることになります。 悪質業者等の代表者が動物愛護法違反で有罪になっても、その代表者が動物の所有権を放棄しない限り、虐待を受けた動物は悪質業者の元へ戻されてしまうということです。 動物取扱業者等が動物の所有権を放棄すれば問題ありません。 しかし、所有権放棄を拒否した場合は、たとえ飼育環境が劣悪であっても、現行法のもとでは、動物保護団体等が強制的に施設に立ち入って動物を保護することは困難です。 日本の法律では動物は「物」と規定されており、動物の所有者が所有権を有しています。 この「所有権の壁」があるため、動物が虐待・遺棄されていることが明白であっても、動物保護団体等が強制的に動物を保護することは難しいのが現状です。 動物の命を守るためには、虐待を受けている動物を一時保護できる制度の制定が不可欠です。虐待の程度が酷い場合には、悪質業者等から動物の所有権を喪失させる法制度も必要です。 人の場合は、子どもが親から虐待を受けているときには、「親権停止」により最長で2年間親権を停止させることができます。 さらには、子どもに対する虐待が改善される見込みがない場合には「親権喪失」により親権を剥奪する制度もあります。 人と同じく、動物も喜びや悲しみなどの感情を有し
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一時保護制度がない動物愛護法

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。動物愛護法は5年に1度改正され、次回の改正は2025年の予定です。 次回動物愛護法改正の眼目の一つがペットの緊急一時保護です。 現状、日本の法律ではペットは「物」と規定されています。ペットが「物」とされている以上、「所有権絶対の原則」により、ペットが虐待・遺棄されていたとしても、所有者(飼主)に無断で、他人がペットを一時的に緊急保護することは難しいのが現状です。 仮に、ペットを虐待・遺棄している飼主の了承を得ずにペットを緊急保護すると、「物を無断で盗んだ」ということで窃盗罪に問われ兼ねないことになります。 これは、動物保護に関わる人たちの間で「所有権のカベ」といわれている問題です。 各地の動物保護団体が、虐待・遺棄されたペットを保護していますが、保護する前提として、飼主にペットの所有権を放棄させた上で保護しています。 悪質ブリーダー等がペット虐待の罪で逮捕され、ペットを警察が押収したというニュースがしばしば報じられます。 しかし、飼主が動物愛護法違反で逮捕されて有罪になったとしても、飼主がペットの所有権を放棄しない限り、虐待を受けた動物は飼主の元へ戻されてしまいます。 ペットの命を守るためには、虐待を受けている動物を緊急一時保護できる法律の制定が不可欠です。さらには、虐待の程度が酷い場合には、ペットの所有権を停止させることや所有権を喪失させることも必要になります。 ペットではなく人の子どもの場合は、虐待を受けている子を一時保護するための法律があります。 子どもに対する虐待が酷い場合は、「親権停止」や「親権喪失」の法律も制定されていま
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