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留学ビザから就職活動ビザへ変更|見落としがちな重要ポイント

留学生の方からよくご相談いただくのが、「卒業後も日本で就職活動を続けたい」というケースです。この場合、「留学」から「特定活動(就職活動)」への在留資格変更が必要になります。一見シンプルに見えますが、実務上は注意点が多く、ここを外すと不許可になるケースも少なくありません。■ 特に重要なポイント:学校の推薦状変更申請で非常に重要になるのが、在籍していた学校の推薦状です。単なる形式書類と思われがちですが、・学校が就職活動継続を適当と判断しているか・出席状況や成績に問題がないか・素行に問題がないかといった点を総合的に見られます。つまり、推薦状の内容次第で審査の印象が大きく変わります。■ よくあるNGケース実務上、以下のようなケースは注意が必要です。・出席率が低い・卒業見込みが不明確・就職活動の実態が曖昧・推薦状の内容が形式的すぎるこのような場合、「就職活動の実態が不十分」と判断されるリスクがあります。■ 見落とされがちなポイント意外と多いのが、「とりあえず書類を揃えれば大丈夫だろう」という判断です。しかし実際には、✔ 就職活動の内容✔ 応募履歴✔ 今後の見込み✔ 書類間の整合性など、ストーリーとして整っているかが見られています。■ 実務的な対応の違い同じ条件でも、・説明の仕方・書類の出し方・補足資料の有無によって結果が変わることがあります。ここは経験値が出やすい部分です。■ 個別事情がすべて在留資格の審査は、一人ひとりの状況によって判断が変わります。・大学の状況・本人の経歴・就職活動の内容・企業との関係性これらを踏まえて設計する必要があります。■ ご相談について「このケースで変更できる
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【政府案・永住申請厳格化】

在留期間「3年」では申請できなくなる ?在留期間「5年」を持っていないと、そもそも永住申請が出来なくなる ?永住許可に関するガイドライン(令和7年10月30日改訂)の見直し案について、現在、永住許可申請を検討されている外国人の方からの相談が急増しています。特に今、最も警戒されているのが、「経営・管理」審査厳格化実施のように、来年以降、永住申請の要件である「在留期間」が「3年」ではなく「5年」に引き上げられるかもしれないという可能性です。永住許可に関するガイドライン(令和7年10月30日改訂)(注1)本ガイドラインについては、当面、在留期間「3年」を有する場合は、「最長の在留期間(5年)をもって在留している」ものとして取り扱うこととする。本記事では、厳格化する永住審査の現状と、なぜ今、高額な費用をかけてでも「専門家(行政書士)」によるサポートが必要不可欠なのか、その理由を徹底解説します。1. 永住審査の「厳格化」と「5年要件」についてこれまで永住申請をするためには、現在持っている在留カードの期間が「3年以上」であることが要件の一つでした(「最長の在留期間」という規定の運用上、3年でも可とされています)。しかし、入管法改正やガイドラインの見直し議論の中で、「当面、3年」の取り扱いを撤廃し、最長の在留期間である『5年』限定に永住許可に関するガイドラインが改訂する見方が強まっています。もし、この改訂が施行されれば、技術・人文知識・国際業務「3年」のビザをお持ちの方は、在留期間が「5年」になるまで、永住申請は、出来なくなることとなります。また、期間だけでなく、税金・年金・社会保険料の納付
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