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借用書と公正証書の違い―解決までの距離がこう変わる

本記事は一般的な実務の話です。最終判断は個別事情と専門家の指示に従ってください。■ まず要点借用書=合意の記録。未払い時は話し合い→訴訟などを経て、初めて差押えへ。(借用書が有効な場合のみ)公正証書(強制執行認諾付き)=条件を満たせば、訴訟を経ずに差押えへ進める“近道”。実務は「分割」「遅延」「一括請求(期限の利益喪失)」など条項設計が命。■ 何が違う?(超要約)作る場所:借用書はどこでも/公正証書は公証役場強さ:借用書はそのまま強制執行NG。証拠にならない場合も/公正証書は絶対的な証拠・差押えに直行可手間:借用書 →(未払い)→ 交渉 → 訴訟 → 判決 (勝訴、一部勝訴)→ 差押え公正証書 →(未払い)→ 差押え手続へ■ よくある失敗分割額・支払日だけで遅延時の扱いがない遅れたときの一括請求条件が無い各法律条項の基準が曖昧■ 入れておきたい条項例毎月◯日/◯円/振込先口座(分割)遅延損害金:年◯%(起算日・端数処理を明記)期限の利益喪失:◯回遅れたら残額一括請求強制執行認諾:未払い時に強制執行を受けることを認める連絡方法:通知先・メール可否・変更時の扱いテンプレ丸写しより、状況に合わせた運用しやすい文言に調整するのが安心です。■ 最短フロー(作成の流れ)金額/返済計画/担保の有無を整理条項設計(遅延・一括・入金方法など)公証役場に予約・必要書類の確認当日:本人確認→読み合わせ→署名押印■ こんな時は相談を相手が「サインはするが条項が曖昧」効力をしっかりさせたい過去に遅延があり、再発防止の設計をしたい—対応メニュー公正証書作成のチェック,法律条文確認(分割/遅延/認諾まで)“
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個人間での借金が返済されない!内容証明の書き方を紹介

「お金を貸したのに返ってこない…。」 友人や恋人など、親しい間柄だからこそ、なかなか強く言えずに困っている方も多いのではないでしょうか。 それでも意を決して返してほしい旨を伝えても、「もう少し待ってほしい。」と言われ続け、そのやりとりに疲れてしまうことも。 今回は、そんな状況に陥った時の対処法を解説していきます。【口約束でも借用書を作ろう】 金銭の貸し借りは親しい間柄の場合口約束で済ませてしまうことが多いです。 口頭契約も契約なので、もちろんお金を借りた友人等には返済義務が生じます。 しかし口約束だけでは、証拠がなく、いざ問題になった時に不利になる可能性があります。 あなたが返済してほしい旨を伝えた時、「必ず返すから待ってほしい。」と言われた場合は、その時点で借用書を作成することを強くお勧めします。 借用書には、以下の項目を明確に記載しましょう。 貸借金額: いくら貸したのか、正確な金額を記載します。 貸借日: いつ貸したのか、日付を具体的に記載します。 返済期日: いつまでに返済してもらうのか、期日を明確に記載します。 利息の有無: 利息を付ける場合は、その利率も記載します。 貸主・借主の署名・捺印: 貸主と借主がそれぞれ署名・捺印します。 借用書を作成することで、証拠となり、後々のトラブルを防ぐことができます。【のらりくらりとかわされる場合は内容証明郵便を送付】 借用書を作成し、それでもなかなか返済してくれない場合は、内容証明郵便を送付することを検討しましょう。 内容証明郵便は、郵便局が内容と発送事実を証明してくれる書面です。 内容証明郵便を送付することで、相手に返済の意思
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