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「解説」保釈金って巨額だけど、返してもらえるの?

最近もある俳優が保釈金を払って勾留を解かれたというニュースが流れていますが、保釈とはどういう制度で、保釈金は戻ってくるものなのでしょうか。そもそも保釈とは、一定額の保釈金を納めて、勾留を停止して被告人の身体の拘束を解くという制度です。 勾留されている被告人およびその弁護人、法定代理人、配偶者、直系家族、兄弟姉妹などは、保釈を請求できます。 保釈の請求があったときは、原則として、保釈を認めなければなりません。 ただし、次の場合は、認められません。 1. 死刑、無期、もしくは1年以上の懲役・禁固にあたる罪を犯したとされる場合 2. 被告人が、死刑、無期、もしくは10年を超える懲役・禁固にあたる罪につき、有罪の宣告を受けたことがある場合 3. 被告人が、常習として3年以上の懲役・禁固にあたる罪を犯したとされた場合 4. 被告人が、被害者や証人等に罪を加え、または畏怖させる行為をするおそれがある場合 5. 被告人が証拠隠滅をするおそれがある場合 6. 被告人の氏名・住所がわからない場合 保釈金はどうなるのでしょう? 保釈金は、一括で納めないといけません。分割払いは認められていません。 保釈金は、保釈中に逃げたりせずに、指定された公判期日にきちんと出頭すれば、返してもらえます。 保釈金は、最低でも数百万円になるため、資産の少ない被告人が保釈金を全額納付できず、身体を拘束され続けるというケースも多くあるそうです。 保釈が許される場合は、被告人の住所を制限するなどの条件を付けられることがあります。 そして、被告人がそれを守らない場合には、保釈は取り消されます。 その場合、保釈金の全部または一
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