お酒の販売を始めたいとお考えの方へ。ー酒類販売業免許を取得しよう!
お酒の販売について。酒類販売業免許の取得を検討している方へ
飲食店や小売店での酒類販売、ネットショップでの通信販売、業務用の卸売など、お酒類の販売を行うには「酒類販売業免許」が必要です。
しかし、免許の種類や取得要件は複雑で、申請手続きも慎重に進める必要があります。本記事では、酒類販売免許の種類や取得条件、申請の流れ、費用について詳しく解説します。これから酒類販売を始める方は、ぜひ参考にしてください。
(この記事を読んで欲しい人)・お酒を販売したいけど何から始めていいか分からない人
・酒屋を開くことを計画している人
・経営しているレストランで酒類の販売を考えている人
・輸入したワインを通信販売で販売したい人
・自分で酒類販売の免許を申請しようとしたけど難しくて挫折した人
飲食店(レストラン等)などでお酒を提供するには?飲食店でお酒を提供する場合、酒類販売業免許ではなく「飲食店営業免許」が必要です。但し「未開封のお酒」つまり、レストランの店頭でレストラン内で飲食として提供しているワインや日本酒を持ち帰り用として店頭販売する場合は、「酒類販売業免許」が必要になります。
<飲食店での酒類提供に必要な手続き>
1. 「飲食店営業許可」
まず、飲食店を営業するためには、保健所からの「飲食店営業許可」が必要です。 これは食品衛生法に基づく許可で、飲食物を提供するすべての飲食店に必要です。2. 「酒類提供の届出(酒類販売業免許ではない)」
レストランや居酒屋などで、店内で飲むために酒類を提供する(=飲食店営業の一環として提供)場合は、 原則として「酒類販売業免許」は不要ですが、以下の要件を満
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