絞り込み条件を変更する
検索条件を絞り込む

すべてのカテゴリ

5 件中 1 - 5 件表示
カバー画像

売れ残った犬や猫たちはどうなるのか

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。ペットショップに行くと、可愛い犬や猫たちに会うことができます。 思わず足を止めて、可愛い動物たちに魅入ってしまいますね。 先日、知人と話をしていましたが、その知人は、売れ残った動物たちの行方について知りませんでした。 ペットショップの現実を知らない人がまだまだ多いようですので、売れ残った動物たちがどうなるのか、改めて記しておきたいと思います。 ペットショップにしばしば足を運ぶ人であれば、展示されている動物たちがなかなか売れない場合、値段が段階的に引き下げられて行くことに気付いているでしょう。 しばらくしてペットショップに行ったところ、売れ残っていた動物がいなくなっていることがあります。 買主(飼主)が決まって引き取られたのであれば問題はありません。 良心的なペットショップの場合は、売れ残った犬猫たちの里親が決まるまで面倒を見ます。中には、ペットショップの店員が引き取ることもあります。 ただ、里親や店員に引き取られる幸運なケースは少数です。 幸運なケースを除けば、売れ残った動物たちは以前は保健所に持ち込まれて殺処分されていました。 しかし、平成25年の動物愛護法改正により、保健所はペットショップからの動物持ち込みを拒否できるようになり、その結果、保健所での殺処分は激減しました。 保健所による動物引き取り拒否の余波を受けて暗躍するようになったのが「ペット引き取り屋」です。 ペットショップで売れ残った犬猫や、繁殖場で繁殖能力が衰えて使い物にならないとみなした犬猫を、1頭あたり数千円~数万円程度の費用で引き取る業者のことです。 「ペット引き
0
カバー画像

生体販売をやめたペットショップ

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。岡山市にあるペットショップ【シュシュ(chou chou)】はペットの生体販売をしていないことで有名です。 ペットの殺処分という「出口」の問題を解決するには、命の売買という「入口」の問題を解決する必要があります。 通常の商品でも売れ残りが生じてしまいます。 ペットという命をモノのように店頭に陳列し、購入を促すという生体販売では、売れ残りという「出口」の問題が不可避になります。 シュシュでも以前は生体販売を行なっていましたが、殺処分をなくすため、2015年春からペットの生体販売をやめています。 代わりに、保健所で殺処分を待っている犬を引き取り、無償での里親探しを行なっています。 現在、シュシュの売り上げは、ペット用品の販売が4割、トリミング事業が3割、グッズの通信販売が3割とのことです。 シュシュが生体販売をやめてから、売り上げも利益も逆に伸びているとのことです。 「ペットを売らないペットショップ」として全国的に話題になり、生体販売を疑問に感じているペット愛好家たちが来店したり、通信販売でグッズを買ってくれるためです。 ところで、動物愛護法が改正され、犬猫を扱うペット業者の繁殖・飼育方法について、ケージの広さや飼育頭数の上限などを規制する「数値規制」が2021年6月1日から導入されています。 ケージの広さについては「縦は犬・猫とも体長の2倍以上、横は1・5倍以上」「高さは犬が体高の2倍以上、猫が3倍以上」と規定されています。 従業員1人当たりの飼育頭数の上限については、新規業者の場合、2021年6月から、ブリーダーで「犬15匹、猫25
0
カバー画像

生体販売は諸悪の根源

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。前々回のブログで取り上げましたが、獣医師免許がないにもかかわらず、妊娠した5匹の犬に麻酔なしで帝王切開し、さらに、劣悪な飼育環境下で450匹以上の犬を衰弱させて虐待した極悪ブリーダーがいます。 ブリーディング施設【アニマル桃太郎】の代表者である百瀬耕二という男です。 百瀬への判決が令和6年5月10日に言い渡されましたが、裁判所が下した判決は実刑判決ではなく、執行猶予付きで懲役1年という軽い判決でした。 百瀬を刑事告発したのは、女優の杉本彩さんが理事長を務めている公益財団法人【動物環境・福祉協会Eva】でした。 アニマル桃太郎の元従業員が動物の劣悪な飼育環境に心を痛め、行政や警察に現状を相談したものの、行政も警察も動かなかったようです。 しかし、元従業員から相談を受けた獣医師がEvaに通報したことからEvaが刑事告発し、ようやく警察が動き、百瀬の刑事裁判につながったという経緯があります。 刑事告発をしたのは杉本彩さんですから、今回のあまりにも軽すぎる判決を受けて、悔しさと怒りを露わにしていました。 百瀬の極悪ぶりを考えるならば当然のことです。 5月10日の判決に関する取材を受けて、杉本さんは「子犬・子猫を展示して販売していることが諸悪の根源だと思う」と語っていますが、まさにそのとおりだと思います。 現状では、【ブリーダーによる大量生産 ➡ ペットオークションでの競り売り ➡ ペットショップでの大量生体販売】というシステムが出来上がっています。 そのシステムのもとで百瀬のような悪質ブリーダーや悪質ペットショップが巣食っているという構図が
0
カバー画像

ペット引き取り屋の実態とは

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。ペットショップでの生体販売というシステムでは、ペットの売れ残りという問題が不可避となります。 良心的なペットショップの場合は、売れ残った犬猫たちの里親が決まるまで面倒を見ているところがあります。しかし、そのようなペットショップは少数派です。 以前は、売れ残った動物は保健所に持ち込まれて殺処分されていました。 しかし、平成25年の動物愛護法改正により、保健所はペットショップからの動物持ち込みを拒否できるようになり、その結果、保健所での殺処分数は激減しました。 保健所による動物引き取り拒否の余波を受けて暗躍するようになったのが【ペット引き取り屋】です。 ペット引き取り屋は、売れ残った犬猫をペットショップから引き取り、また、ペット繁殖場(パピーミル)で繁殖能力が衰えて使い物にならないとみなされた犬猫をブリーダーから引き取ります。 引き取り価格は、1頭あたり数千円~数万円程度です。 ペット引き取り屋に引き取られた動物たちは、劣悪な環境下で飼育され、見殺しにされているのが現状です。 つまり、ペット引き取り屋による事実上の殺処分が行なわれているという現実があります。 「ペット引き取り屋 実態」などの文言で検索すれば、YouTubeでペット引き取り屋の実態が明らかにされています。 倫理感など持ち合わせていない者によって、動物たちが見殺しにされている悲惨な現実を分かっていただけると思います。《ブリーダーによる大量繁殖 ➡ ペットオークションでの競り売り ➡ ペットショップでの大量販売》というシステムが存続する限り、売れ残ったペットたちが生き地獄に追
0
カバー画像

登録制ではなく許可制を

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。現状では、ブリーダーやペットショップを開業するためには、第一種動物取扱業の【登録】をするだけで済みます。 登録に際して行政による一応の審査は行われますが、極めて甘い審査になっていて、事実上、誰でもペット業界に参入できるのが実態です。 以前は、登録よりもさらに甘い【届出】のみで済んでいました。 このような状態であるために、反社会的勢力が金儲けを目的にブリーダー等になっているケースが多く、ペット業界で悪質業者が絶えないのが現状です。 直近で刑事裁判になった事例では、獣医師免許がないにもかかわらず、妊娠した5匹の犬に麻酔なしで帝王切開をした極悪非道なブリーダーの例があります。 また、山中に大量の犬猫が遺棄されているというニュースが報じられることもしばしばありますが、この所業も悪質なペット関連業者によるものです。 悪質ブリーダーや悪質ペット小売業者による動物虐待・動物遺棄が後を絶たない問題の背景には、第一種動物取扱業が【登録制】であることが大きな要因です。 このような悪質な業者を、ペット業界から排除する必要があります。動物愛護法は5年に1度改正されることになっています。 悪質業者を根絶し、動物たちの悲劇を食い止めるためには、ペットショップでの生体販売を法律で禁止するのが最善の方法です。 しかし、現時点で生体販売禁止まで踏み込むことができないのであれば、動物愛護法を改正して、第一種動物取扱業を【登録制】などという甘い制度ではなく、【許可制】にすることが不可欠といえます。 命を扱う仕事であることを考えるなら、【許可制】を採用することは当然のこ
0
5 件中 1 - 5