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「役員報酬を増やす」と「株主配当」はどちらがお得?

自分で起業して設立した会社が軌道に乗って着実に成長して余剰金が溜まってくると起業した自分自身に余剰金の一部でも資金を移したいと思う起業家の方も多いと思います。中小企業の場合、起業した社長が株主であるオーナー会社であるケースが多いと思いますが社長への余剰金の資金の移動が株主配当か役員報酬の2通りがあるそうです。どちらも会社が稼ぎだ出したお金から社長に還元するのですが税金がどのように関係して、どちらの方法が得なのかが気になるところです。社長に利益を還元する際に関係する税金は法人税と所得税のようです。法人税の観点からみると、役員報酬は経費として認められ、株主配当は経費として認められないため役員報酬での還元が得のように思います。所得税の観点からみると、役員報酬は貰った社長は給与所得として総合課税され、配当金の場合は受け取った社長は配当所得として総合課税されます。配当をした場合、確定申告が必要でその際に所得税と住民税から一定額控除できる配当控除を適用できるそうです。その控除額は所得額によって異なるので留意が必要ですが、株主配当で社長に還元する方が得だという事になります。結論、所得税・住民税のみでみると、「配当」を選択したほうがお得という結果になりますが所得税・住民税+法人税でみると、「役員報酬」を選択したほうがお得という結果になるようで、損得を考えるときには所得税・住民税+法人税という観点で検証する必要があるようです。税金の計算をする場合、様々のケースのシミュレーションと論点を考慮する事が必要なようで、にわか知識では手に負えない事柄なので、会社が軌道に乗り始めた個人事業主や会社経営者の方
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🐟 何となくわかった…!!

🐟 何となくわかった…!! (*´ω`*) パクパクパク 🐟 …?? (*´ω`*) 何でオジサンの声なの…?? 🐟 ふゃKSDJHKSJDHFCかうぇyfろえうFCHKJ (*´ω`*) このパターン難しいよね 🐟 えぇ~どうしてぇぇぇえ!!(わかるの) (*´ω`*) 急いでるかこだわるか… 🐟 たしかに… という感じでヒロピンは ダイニングバーは天職だと思ってるのよね カウンターとボックス席と ビリヤードある店は働いたことないから ビリヤード台買ったんだけど🐟 ウンウン(*´ω`*) 折り畳み式だったからいつのまにかいなくなってて… 🐟 そうなんだ…かわいそう… (*´ω`*) ビリヤード台がね… 🐟 そうだね…
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株式会社の純資産額と株主に対する剰余金配当について

株主に対する剰余金を配当する場合の規制に300万ルールというものがあります。その会社の純資産額が300万を下回っている場合剰余金の配当をすることができないとするものです(会社法458条)。会社にはもともと債権者の保護という考え方があります。会社を運営すると様々が取引をすることになりますが、その会社に対して債権を持つ者は、会社の何を引き当て(信じる)にすればよいのでしょうか?資本金です。そうなりますと、会社は確かに株主のものではありますが、会社債権者の保護を無視した運営をすることは許されず、300万を下回っている場合剰余金の配当はできないとされています。南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本
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