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3か月の相続放棄期間経過後の相続放棄

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。相続放棄をする場合、原則として、自分が相続人になったことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所に申し立てる(「申述」といいます)必要があります。 しかし、3か月の相続放棄期間(「熟慮期間」といいます)が過ぎていても、なお相続放棄が認められるケースは多々あります。 熟慮期間経過後の相続放棄については、最高裁昭和59年4月27日の非常に有名な判例があります。 判例の要旨は次のとおりです。 3か月の熟慮期間内に相続放棄をしなかったのが、 ①被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、 ②相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、 ③相続財産がないと信じたことに相当な理由があると認められる場合、 債務(借金)を認識した時点から3か月の熟慮期間を起算する。 現在、この最高裁判例に沿う形で家庭裁判所の実務は運用されています。 ところで、わずかなプラス財産があるのは知っていたものの、借金の存在は全く認識していなかったとします。 そして、3か月が経過してから債権者からの請求があったとします。 この場合、上記最高裁判例に厳密に従うならば、相続放棄ができないことになります。 そこで、実際の家庭裁判所での運用では、相続人が一部のプラス財産の存在を知っていた場合でも、明らかに熟慮期間が経過しているようなケースを除いては、相続放棄の申述を受理しています。 家庭裁判所では、比較的広く相続放棄が認められているのが現状です。
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相続放棄ができる期間とは

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。「まったく交流のなかった叔父が亡くなり、いとこである自分に対して市役所から納税の督促状が届いたが、相続放棄はできるのか?」という趣旨の相談を受けることがしばしばあります。 先日も、まったく交流がなかった亡き叔父の相続放棄に関する相談がありましたので、ブログで取り上げておきます。 相談者は叔父が亡くなったことを知らなかったが、叔父の死後半年以上が経過してから滞納家賃の督促状が届いた、という事案です。 督促状が届いたあと相談者が調べてみたところ、叔父は離婚していたものの、叔父には子が3人いたことが判明しました。 この場合、子3人のみが相続人になり、相談者は相続人にはならないはずです。 ところが、子が3人とも相続放棄したために、いとこである相談者が相続人になったという事例でした。 この事例において叔父の相続人の順位は、第1順位は子、第2順位は両親、第3順位は兄弟姉妹、になります。 第1順位の子3人全員が相続放棄したため、第2順位の両親が相続人になりますが、両親も既に死亡していたため、第3順位の兄弟姉妹が相続人になります。 しかし、兄弟姉妹が既に死亡していたため、兄弟姉妹の子に当たる相談者が相続人になったという流れです。 ところで、相続放棄の期間は、民法915条1項において次のように定められています(一部抜粋)。 【相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。】 「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、「自分が相続人になったことを知っ
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