141.受け取り側の責任?「置き配」荷物の盗難、賠償請求の所在は
受け取り側の責任?「置き配」荷物の盗難、賠償請求の所在はどこか
不在時でも、宅配業者が玄関先や宅配ボックスなどに荷物を置いて配達する「置き配」が定着してきました。受け取り側は自宅で配達を待つ必要性がなくなる一方、玄関先に荷物を置くことで、盗難など新たなリスクも生じると思います。配達業者と「置き配」での配達に合意して、届いた荷物が盗まれた場合、法的責任はどうなるのでしょうか。長時間、荷物を玄関先に置いていたことで、受け取り側に責任が生じるのでしょうか。芝綜合法律事務所の牧野和夫弁護士に聞きました。
基本的に賠償は求められない
Q.「置き配」に合意して、届いた荷物が盗まれた場合、法的責任はどうなるのでしょうか。長時間、荷物を玄関先に置いていたことで、受け取り側に責任が生じるのでしょうか。
牧野さん「『置き配』されることと、そのリスクを受け取り側が負担することについて、利用規約で合意している場合、長時間、荷物を玄関先に置いていたか否かを問わず、受け取り側に責任があります。そのため、宅配業者や売り主へ損害賠償を求めることはできないでしょう。
例えば、利用規約に『置き配を指定した場合、在宅状況にかかわらず、指定された場所に商品を置いた時点で配送が完了となり、商品のお届け義務を果たしたものとする。指定された場所への配送が完了した後、商品の紛失、盗難、汚損、破損、荷札に記載された情報の漏えい等による損害について、一切の責任を負わない』と規定されていて、その規約に受け取り側が合意している場合です。
一方で、利用規約が明示されていない場合でも、受け取り側が置き配を指定した段階で、商品を置いた時
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