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126 スピード違反の「反則金」 義務ではなく“任意”なのは本当?

スピード違反の「反則金」 義務ではなく“任意”なのは本当?  スピード違反で警察に取り締まりを受けた場合、超過速度が一般道路なら29キロ、高速道路なら39キロまでであれば、違反点数が加算され、期日までに反則金を支払うと、刑事罰が免除されます。しかし、違反に対する罰であるはずの反則金の支払いは、実は「任意」で、「義務」ではないそうです。本当でしょうか。佐藤みのり法律事務所の佐藤みのり弁護士に聞きました。 義務化は裁判の機会奪う Q.交通違反の反則金の支払いが「義務」ではなく「任意」であるのは本当ですか。 佐藤さん「本当です。交通違反の反則金の支払いは『任意』です。 道路交通法125条3項では、『反則金とは、反則者がこの章(反則行為に関する処理手続きの特例)の規定の適用を受けようとする場合に国に納付すべき金銭』と定めています。つまり、比較的軽微な道路交通法違反をした反則者自らが反則行為を刑事手続きではなく、行政手続きで処理されることを望んだ場合、反則金を支払うことになります。これを『交通反則通告制度』といいます。道路交通法に違反すれば、本来は刑事手続き(裁判の提起=起訴)に進みますが、反則金を納付することで、起訴されることはなくなります(同法128条2項)。なお、無免許運転者、酒気帯び運転者、交通事故を起こした者など、危険性の高い行為をした者については、交通反則通告制度は適用されません」 Q.反則金が制裁の意味があるならば、なぜ、「義務」ではなく「任意」なのでしょうか。「任意なら、反則金を支払わなくても大丈夫だろう」と考える反則者が出てこないのでしょうか。 佐藤さん「先述したように
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