ペットの命の値段とは
こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。
交通事故で、ペットが自動車にはねられて死んだ場合、自動車の運転者が強制加入させられている自賠責保険から、保険金が支払われることはありません。自賠責保険の補償対象に「物損」は含まれず、人を死亡させたりケガを負わせた場合が補償対象になるためです。
以前のブログでも紹介しましたが、残念ながら、日本の法律ではペットは「物」として扱われてしまうため、交通事故ではペットは「物損」ということになり、自賠責保険では補償されないことになります。
家族同然に大切にしているペットが「物」として扱われることに、憤りを覚える飼主の方も多いことと思います。しかし、残念なことに日本の法律ではそのように規定されています。ただし、自動車の運転者が任意保険に加入していた場合は、任意保険で「物損」としての補償対象にはなります。せれでも「物損」としての補償にしかならないため、人が交通事故の被害者になった場合の補償額に比べると遥かに低い額(數万円~数十万円)になります。
なお、裁判になったケースですが、トラックにはねられて死んだ盲導犬の事例では、盲導犬育成費に多額の費用(約600万円)が掛かったことを考慮して、物損として294万円の損害賠償の支払いを命じた裁判例があります。
上記の裁判例のように、ペットが自動車保険の補償対象になるかどうかとは別に、加害者に対して損害賠償を求めることはできます。
ペットの物損額(時価)は、原則として、中古車市場における同等車両の販売価格を算定する場合と同様に算定します。時価というのは「今売却したら、いくらで売れるか?」という金額です。たとえ
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