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「確定申告や会社設立は、ネットでOK~♪」

ということでぇ~、まんず最初に「確定申告」じゃね。「ネット」は初体験じゃ。今まで、ず~っと「税務署にご訪問」ばっかじゃ。^^;あと「会社員のときは、総務の美女たち」が、サクサクと「確定申告」の処理はして頂いていたのじゃ。ラクチンじゃった。(^^;あ、そういえば「総務」の「タカ」ちゃんも色々とありがと~ですっ!(^^ハロ~♪じゃ~、早速「ネット」の「税務署」へ~、ご訪問じゃ~♪なんか緊張するぅ~(^^;じゃけど、ナニを用意すればイイのじゃ??「マイナンバーカード」だけでイイのかな?まあ、「スマホ」は必須じゃけど、あとは?何じゃろか?「源泉徴収票」かな?あと~、色んな「領収証」とかって、いるよね~♪まあ、それがないと「何やってるか」わからないもん。さてぇ~「eーTAX」って、何?「アプリ」かい?う~ん。ちょっと休憩じゃ。(超なが~い休憩が終了した!)さすがに、「領収証」はね~「いっぱいアルのでアトで集めて、整理」じゃ!何としても「病院」関係の「領収証」は集めないと、これが一番「多額の費用」がかかったのじゃ。でも、何やら「数年前の領収証」でもOK?らし~。ホンマかいなぁ~♪そうなら「数年前の確定申告分」も「還付?」されるかもしれんし。そうなら、うれし~♪(あ、でも、税金納めたけど、かなり「少額」?かも・・・^^;)まあ、今回は、「経験」を積むのと「ママの扶養」の申請が中心じゃ。とにかく一度、経験してみないとわからんしね。でも、今日は、ちょい疲れたので~「明日」挑戦じゃ。(^^;でも、一度成功したら、以後は「ネット」で「確定申告」とかすればもう「税務署」に行く必要ナイもん。いいわぁ~♪
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(310日目)老いる国家、日本を案じる。

昨日は久しぶりの飲み会。宴が終わるまでは楽しいのに終わった後の虚無感はなんなんだろう。なので現在スペシャルに虚無ってます。さてさて本題。虚無感ついでに最近虚無ってしまってることを書こうかな。今の日本で目にするワードと言えば、・少子高齢化・老々介護・独居老人・孤独死・限界集落…etcこんな感じで、気持ちが滅入るキーワードが目に入ることが多いです。人も老いれば、国も老いる。まさにそんな感じでしょうか。国も対策をしているとはいえ、何でも金で解決しようとしているようにも見えます。補助金とか給付とか単純すぎるでしょ。なので、そこに企画力を感じないのです。そもそも高齢化による問題には…⇨「医療・福祉業界の人材不足」⇨「社会保障制度の財政不足」⇨「労働力減少による経済活動の鈍化」⇨「高齢者のQOLの低下」※QOL=Quality of life(生活の質)⇨「孤立による孤独死や認知症の進行」⇨「高齢者の経済格差」引用元:レバウェル介護(job.kiracare.jp)このようなことが挙げられます。今の日本って「老いてしまった人たちの面倒をどう見るか?」というネガティブな視点でしか対応できてないんじゃないですかね。いくら定年延長しようが、介護施設で働く人の給与を上げようとしようが、それって漏れ出る水を止める効果しか無いように思います。新鮮な水の供給はできてないってことです。老いを活かすこの考え方が必要なのではないかと思います。例えば…。● 老人が生活圏の中心となる町の形成(自分たちが主人公の場をつくる)● あらゆるお店の経営・スタッフを老人で賄う(収入を得る場をつくる)● 子供達が成長する場(
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【必読】誤って納付した印紙税は還付されるのでしょうか?

誤って納付した印紙税は還付されるのでしょうか。還付されます。 たとえば、次のような事例があります。 当社は機械を製造している会社です。 1. 先日、機械の発注があったので請書を作り、1万円の印紙を貼って先方に持参しました。 2. ところが、機械の設計変更をしたいので請書を書き換えてくれといわれ、新たに請書を作り直し別の1万円の印紙を貼って先方に渡しました。 3. 先方に渡すことなく不要となった請書の印紙はどうなるのでしょうか。 答え:還付されます。 「理由」 印紙税は課税文書の作成があった時に納税義務が成立するのですが、ここにいう「作成」とは、課税文書の単なる作成をいうのではなく、その文書をその目的に従って行使することをいいます。 請書は相手方に渡すことを目的として作成される文書ですから、その作成の時とは相手方に渡した時となります。 印紙は課税文書の作成の時までに貼り付けることが原則となっていますから、あらかじめ印紙を貼り付けたが、何らかの事情で、相手方に渡すことなく終わることがしばしば生じます。 このように、あらかじめ文書に印紙を貼り付けておいたが納税義務が成立しないまま終わった場合は、 結果からみれば納税義務がないにもかかわらず印紙税を納付したことになりますので、 その文書に貼り付けた印紙の金額に相当する金額は、過誤納金として還付の対象になります。 【肝付を受ける方法】 還付を受ける方法ですが、まず、印紙税についての過誤納の事実があることについて所轄税務署長の確認を受けなければなりません。 それには、「印紙税過誤納確認申請書」を提出するとともに、印紙税が過誤納となっている文
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【所得税還付申告の解説テキスト】を載せています 内容に興味がある方は、個別にご相談をどうぞ

こんな方にオススメ ✅年の途中で退職した ✅家族が年金を受け取っている ✅株式の取引を行っている ✅フリーランスで報酬を得ている①還付申告とは? 徴収漏れを防ぐため、所得の源泉徴収が行われる ⇒税額の確定前に概算で徴収するため、実際の税額より多めに 源泉徴収されることが多い ⇒還付申告により税額の確定額と源泉徴収額との差額が還付される 【ポイント】 ~代表的な源泉徴収~ 勤務先からお給料を貰っている 年金を受給している 株式の取引を行っている(源泉徴収有の口座) フリーランスで報酬を得ている (例.原稿料・講演料・デザイン料) ②還付の有無を知るには 源泉徴収額のわかる書類 給与・年金⇒源泉徴収票(勤務先が発行) 株式の取引⇒特定口座取引報告書(証券会社が発行) フリーランス⇒支払調書(支払元に発行を依頼) 【ポイント】 通常、所得控除が多いほど「源泉徴収されすぎた状態」になりやすく、 還付額が受けやすい 所得控除の例:扶養している家族がいる(扶養控除)、ふるさと納税をした(寄付控除)、保険の支払がある(生命保険・社会保険料控除) ③所得税還付の受け方 還付を受ける方法は「年末調整」「還付申告」 年末時点で雇用されている⇒年末調整 年末時点で雇用されていない⇒還付申告 ※上記は大まかな区分、他にも条件有 【ポイント】 年末調整の場合⇒勤務先で実施 還付申告⇒自身で還付申告を行う 還付申告の手順は通常の確定申告と同じ 税務署で行う他、e-taxを使いネットで完結も可能 ④還付申告の実践 還付漏れが生じうるのは、勤務先で年末調整を受けていない人 還付申告は、申告対象年の以後5年間
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