#373 履歴書の「賞罰欄」、スピード違反や社内処分も書かなきゃいけないの?
履歴書の「賞罰欄」、スピード違反や社内処分も書かなきゃいけないの? 社労士に聞く
就職や転職の際には履歴書の提出を求められるのが一般的ですが、履歴書に「賞罰欄」がある場合、どういったことまで書くべきなのでしょうか。戒告などの社内の懲戒処分や、スピード違反で反則金を支払ったことまで書く義務があるのでしょうか。社会保険労務士の木村政美さんに聞きました。
「刑事罰」は記入を
Q.「賞罰欄」のある履歴書に記入する際、賞罰欄にはどのようなことを書くべきなのでしょうか。
木村さん「履歴書の賞罰欄でいう『罰』の定義は一般的に、刑法上の犯罪による懲役刑、禁錮刑、罰金刑といった有罪判決を受けて科された『罰』(刑事罰)のことです。
賞罰欄に『罰』として記入する場合は、検察官に起訴されて罰金刑以上が確定した刑罰のみが対象となります。逆に、警察および検察が捜査した刑事事件であっても、不起訴処分や起訴猶予になった場合は刑事上は無罪であり、また、裁判中の事件の場合は刑が確定していないため、『罰』の対象外となり、履歴書への記入は必要ありません。この基準は法律で決められたものではありませんが、裁判例などから慣習化しています。
なお、裁判が確定していても、刑期を終えて10年が経過したり、執行猶予期間が経過したりした場合も刑事罰として記入しなくてかまいません。刑法34条の2に、一定の条件の下で刑の言い渡しが効力を失うことが定められており、それに準じた基準と考えられます。
一方の『賞』については『罰』と違い、明確な定義はありません。一例として、全国大会や国際大会、あるいは希望職種に関係した業界内で認知されてい
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