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手付とは

手付とは、売買契約・賃貸借契約・請負契約などが締結されるに際して、当事者の一方が相手方に交付する金銭等のことである。 手付には、証約手付(売買契約が成立した証拠という意味で交付される手付)、違約手付(債務不履行があったときに、違約罰として没収される趣旨で交付される手付)、解約手付(民法557条にいう手付)がある。 また、契約において特に定めがない場合には、手付は解約手付であると推定する。こととなっている。(最判昭和24.10.4) 民法(手付) 第五百五十七条 買主が売主に手付を交付したときは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない。 2 第五百四十五条第四項の規定は、前項の場合には、適用しない。 その相手方が契約の履行に着手した後、この限りではない。とは、相手方が履行に着手する前であれば、自己が履行に着手していても、手付の放棄又は倍額の償還により契約を解除することができる(最大判昭和40.11.24)。 民法(解除の効果) 第五百四十五条 当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。 2 前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。 3 第一項本文の場合において、金銭以外の物を返還するときは、その受領の時以後に生じた果実をも返還しなければならない。 4 解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。 手付は、この4
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