962.タクシー内で嘔吐、お漏らし…もし高額な清掃費を請求されたら?
タクシー内で嘔吐、お漏らし…もし高額な清掃費を請求されたら? 支払わないとダメ?
12月は忘年会シーズンです。勤務先の飲み会でついお酒を飲み過ぎ、タクシーで帰宅した経験はありませんか。
もし酔っぱらった状態でタクシーに乗った場合、途中で気分が悪くなって車内で嘔吐(おうと)したり、便を漏らしたりしてしまうことがあるかもしれません。そのような場合、どのような法的責任を問われる可能性があるのでしょうか。また、タクシーの運転手から「車内清掃費」などを請求された場合はどうすればいいのでしょうか。佐藤みのり法律事務所の佐藤みのりさんが解説します。
損害賠償責任を問われる可能性
気分が悪くなり車内で嘔吐してしまったり、漏らしてしまったりした場合、法的責任を問われる可能性があります。タクシーに乗るということは、運転手と乗客との間で「旅客運送契約」(商法589条)を結ぶことに該当するからです。
契約を結ぶことで、運転手には、安全に最善ルートで目的地まで乗客を運送する義務が生じますが、乗客にも運賃を支払う義務のほか、運転手やタクシー会社に損害を与えないよう、注意して乗車する義務が生じます。
酔っ払ってタクシーに乗り、気分が悪くなる可能性が高いのにそのまま乗車し、エチケット袋なども使わず、嘔吐して車内を汚したり、事前にトイレを済ませることなく乗車し、漏らしてしまったりすることは、契約に基づく乗客の義務違反に当たり、損害賠償責任を問われる可能性があります。
損害としては、「車内のクリーニング代」や、クリーニングが済むまでの間、タクシーが稼働できなかったケースにおいて、「本来であ
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