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工事請負契約

民法(請負) 第六百三十二条 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。 工事の発注者は、建設業者に工事を依頼する際には、その業者との間に請負契約を結ぶことになる。 請負契約とは、当事者の一方が、ある仕事を完成することを約束して、相手方がその仕事の結果に対してこれに報酬を与えられることを約束することで、効力を生じさせるとしています。 請負者には、工事の完成の義務と、請負代金の請求の権利があり、発注者には完成建設物を取得する権利とともに、請負代金支払いの義務があるということです。 
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