薬機法66条1項 誇大広告の規制についての話
66条1項では、何人も医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し記述し又は流布してはならないと規定しています。
何人もとなっているので、別に業者じゃなくても規制されますし、広告事業者や、ブログ記事を書くだけでもだめでしょう。
虚偽の広告とは嘘をついてはいけないということです。本当はそんなデータないのにあるように装ったりはだめですし、真偽を知らずに人から伝え聞いただけの情報で結果間違っていても、規制対象となります。
誇大広告は実際よりオーバーに言うことです。オーバーというのは、完治します、唯一の商品です、たった三分で効果が出ますなどの表現は対象となる可能性はあるでしょう。
行政書士 西本
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