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契約で後悔した時のクーリングオフ

売買契約後、冷静になって考えてみたら、この契約は結ばない方がよかった、と後悔することがあるかもしれません。こんな時に、違約金を払わずに、契約を最初からなかったことにする制度がクーリングオフです。消費者を保護する目的で、契約を無効にする制度です。 利用できるのは次の場合です。 ・売主が宅建業者であり、買主が宅建業者でない場合。 ・現地を案内された際に申し込みをするとか、宅建業者が客を招待して温泉旅館で契約をする場合、また、こちらが呼んでいない訪問販売員が自宅に来て、仕方なく申し込みをした場合。 また、宅建業者の事務所で申し込みをしたり、自宅や勤務先で自分で宅建業者を呼んで申し込みをした場合には、クーリングオフはできません。 宅建業者は、買主に対して、このような場所での契約は解除できると、記載した告知書を渡さなければなりません。またクーリングオフは告知書を交付した日から8日以内にしなければなりません。損害賠償の責任はありませんし、手付金も取り戻せます。 
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