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境界線上に設置されているものは誰のもの

民法(境界標等の共有の推定) 第二百二十九条 境界線上に設けた境界標、囲障、障壁、溝及び堀は、相隣者の共有に属するものと推定する。 境界線上の設けられた境界標、垣根や塀、かこい壁、溝などは、長い間置いておかれるので、その所有、管理で紛争が生じやすくなるので、民法ではこれを共有と推定することとなっている。 隣の者のうちの1人の費用で設置したというケースもありえます。これについては反証が出されれば、共有の推定は破れることになる。 ここでいう共有は、合有と呼ばれるもので、分割請求権ができないことになっているようです。(民法第257条) 
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