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住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)

(目的) 第一条 この法律は、住宅の性能に関する表示基準及びこれに基づく評価の制度を設け、住宅に係る紛争の処理体制を整備するとともに、新築住宅の請負契約又は売買契約における瑕か疵し担保責任について特別の定めをすることにより、住宅の品質確保の促進、住宅購入者等の利益の保護及び住宅に係る紛争の迅速かつ適正な解決を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。 住宅の性能に関する表示基準に基づく評価の制度 住宅に係る紛争の処理体制を整備 新築住宅の請負契約又は売買契約における瑕疵担保責任についての特別の定め 上記の3つが目的を達成する手段と読み取れます。 ① 住宅の性能に関する表示基準に基づく評価の制度(住宅性能評価) 第三者の専門機関が住宅の性能を評価し、購入者に分かりやすく表示する制度。 ② 住宅に係る紛争の処理体制を整備 住宅性能評価を受けた住宅について、引き渡し後に不具合や欠陥が見つかり売主等とトラブルになった場合、「指定住宅紛争処理機関」に紛争処理を依頼できる(手数料1万円)。 ③ 新築住宅の請負契約又は売買契約における瑕疵担保責任についての特別の定め 「住宅の柱や壁など構造耐力上主要な部分」、「屋根など雨漏りを防ぐ部分」に、瑕疵(工事不備、欠陥など)が見つかった場合について、「引き渡し後10年以内に見つかった場合は、売主(または施工会社など)が無償補修などをしなくてはならない」と定めている。 (参考 スーモサイトより) 
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