― 知っておきたい「通勤」の範囲 ―
「仕事から帰る途中に転んでケガをした」
「駅の階段で転倒して骨折した」
こんなとき、
「仕事中じゃないから、労災にはならないよね?」
と思う方もいるかもしれません。
でも、仕事へ向かう途中や仕事から帰る途中のケガは、一定の要件を満たせば「通勤災害」として労災保険の対象になることがあります。
そもそも「通勤」って?
労災保険でいう「通勤」は、単に「会社へ行くこと」だけではありません。
就業に関して、
・住居と勤務先との間を移動する
・勤務先から別の勤務先へ移動する
・一定の要件を満たす単身赴任先と帰省先との間を移動する
などを、合理的な経路・方法で移動することとされています。
徒歩、自転車、車、電車やバスなども、合理的な方法であれば対象になり得ます。
ポイントは「合理的な経路・方法」
いつもの道だけが通勤経路とは限りません。
交通事情などによって別の道を通る場合でも、合理的な経路と認められることがあります。
一方、通勤とは関係のない目的で経路を外れたり、途中で通勤とは関係のない行動をしたりすると、「逸脱・中断」となる場合があります。
寄り道したら全部ダメ?
ここが通勤災害の少し難しいところです。
通勤途中で経路を外れたり移動を中断したりすると、原則として、その間とその後は「通勤」にはなりません。
ただし、すべての寄り道が同じ扱いになるわけではありません。
日用品の購入、病院での診察・治療など、日常生活上必要な行為として定められているものを、やむを得ない事情で最小限行った場合には、その行為中を除き、合理的な通勤経路へ戻った後は再び「通勤」となることがあります。
また、通勤経路上で行うごくささいな行為については、「逸脱・中断」に当たらない場合もあります。
実際には、こんなケースもありました
ここからは、私が労災申請の実務に携わっていたときに経験したケースを、いくつかご紹介します。
同じ「通勤途中のケガ」でも、
どこで起きたのか。
どこからどこへ向かっていたのか。
その途中で何をしていたのか。
状況によって扱いが変わることがあります。
「これって通勤災害? 実際にあったこんなケース」
「これは通勤災害?」と迷ったら
通勤災害に当たるかどうかは、一つひとつの状況によって判断されます。
私自身も実務では、判断に迷うケースについて管轄の労働基準監督署へ確認していました。
「これは通勤災害かな?」
「それとも業務災害かな?」
そんな微妙なケースを、自分だけで決めつける必要はありません。
迷ったときは、管轄の労働基準監督署へ相談してみてくださいね。
※この記事は、厚生労働省の資料をもとに制度をわかりやすくまとめ、筆者の労災申請実務経験を加えて作成しています。個別のケースについて労災認定の可否を判断するものではありません。
【出典】厚生労働省「労災保険給付の概要」
東京労働局「通勤災害について」(2026年9月14日確認)