2026年8月25日、政府(内閣府)は生成AI事業者に向けた新しいルール「生成AIの適切な利活用等に向けた知的財産の保護及び透明性に関するプリンシプル・コード」を正式に決定しました。
「AIの規制がまた増えるのか」と身構える方もいるかもしれませんが、実際の内容は法律のような強制力を持つものではなく、事業者の自主的な取り組みを促す性質のものです。とはいえ、AIを開発・提供している企業はもちろん、業務にAIを組み込んでサービスを作っている企業にとっても無関係ではない内容です。
本記事では、公式文書と報道をもとに、制度の内容を分かりやすく整理し、システム開発やIT運用の現場で押さえておきたいポイントをまとめます。
何が決まったのか
まず全体像を整理します。
背景には、高性能な生成AIの普及に伴い、知的財産の扱いやサイバーセキュリティ、国際的なルールづくりなど、複数の省庁にまたがるテーマへの対応が求められているという状況があります。今回のプリンシプル・コードは、そのうち知的財産の保護と透明性の確保に焦点を当てて先行してまとまったものと位置づけられます。
策定までの経緯をたどると、2025年12月26日にまず案の段階の文書が示され、そこから約1カ月間、一般からの意見を募る手続き(〜2026年1月26日)が行われました。その後、有識者による検討会での審議を経て、2026年8月25日に正式な内容として決定されています。なお、この文書は2025年に成立した「人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律」(AI推進法)の趣旨を踏まえたものとされています。
誰が対象になるのか
対象となるのは「生成AI開発者」と「生成AI提供者」(あわせて「生成AI事業者」)です。公式文書では、生成AIシステムそのものを構築して公衆に提供する者を「生成AI開発者」、生成AIをアプリケーションや製品、業務プロセスに組み込んで公衆に提供する者を「生成AI提供者」と定義しています。
エンジニアとして注目したいのは、以下のような線引きがされている点です。
・単に開発の一部(データ収集や前処理、モデル学習の受託など)だけを請け負い、納品するだけの立場は、原則として対象に含まれない
・自社が保有するデータだけを使って自社専用にカスタマイズしたAIを、社内や関係会社だけに提供している場合も対象外
・既存の著作物の表現を直接感じ取れないような生成物(統計データや推論結果にとどまるもの)しか生成しない仕組みは対象外
整理としては、大きく2つのケースが示されています。
1つは、自社が保有するデータだけを使って生成AIを特化させ、それを自社(または関係会社など指定した範囲)だけで使う場合です。この場合は「公衆」への提供に当たらないとして、対象外とされています。
もう1つは、他社の汎用的な生成AIサービスをライセンス利用しつつ、自社データを使って特定の業界向けにカスタマイズし、それを同業他社など複数の取引先に提供するようなケースです。この場合は自社も「生成AI提供者」に該当し得るとされていますが、対応が求められる範囲は自社が独自に付加した部分(カスタマイズ部分)に限られ、元になっている汎用サービス自体への対応は、そのサービスを提供している事業者側が担うことが想定されています。
求められる3つの原則(内容の紹介)
公式文書が示す原則は大きく3つです。
原則1:透明性・知財保護の概要開示
コーポレートサイト等で、使用モデルの名称・来歴・学習データの種類・クローラの情報・知財保護の取り組み状況などの概要を開示する
原則2:学習データの照会対応
訴訟提起や調停申立てなどの法的手続を行っている(または準備している)者から、特定のURLが学習データに含まれるかどうかの照会があった場合、条件を満たせば回答する
原則3:生成物の照会対応
生成AIを使って生成物を作った利用者本人が、自分の生成物と類似するコンテンツが掲載されたURLなど具体的な情報を示した上で照会した場合、条件を満たせば、そのURLが学習データに含まれているかを回答する
原則1で開示が想定されている項目には、エンジニア目線で見て具体的なものが多く含まれています。
・使用モデルの名称・バージョン・公開日・来歴
・モデルのアーキテクチャや設計仕様、ライセンス状況
・学習・検証に使われたデータの種類(RAGで使うデータを含む)、Webクロールで取得したか、第三者から取得したか、合成データを使っているか
・クローラの目的・データ収集期間・名称、第三者クローラを使っている場合はその名称
・開発・提供・利用の過程における意思決定のトレーサビリティ(責任者の明示や文書化など)
知的財産権保護の措置としては、robots.txtなど機械可読な指示に従うクローラを採用すること、ユーザーエージェントごとにアクセス制限の状況を公開すること、学習ログを一定期間保持すること、電子透かしやC2PAなど生成物の出所を証明する技術的措置を可能な限り講じること、なども挙げられています。
いずれの原則も、営業秘密やセキュリティに関わる機微な情報の開示までは求めていません。また、原則を実施しない場合はその理由を説明すれば足りるとされており、一律にすべての事業者に同じ対応を強制する仕組みではありません。
エンジニア・システム担当者として押さえておきたい点
法的な議論はさておき、システムを実際に作る・運用する立場から見ると、以下のような実務的な影響が考えられます。
1. 自社サイトのクローラ対応ポリシーの整理
原則2・原則3は、権利者や生成物の作成者が「自分のコンテンツが学習データに使われていないか」を照会できる仕組みです。逆に言えば、AI事業者側は自社のクローラの挙動(対象範囲、robots.txtの遵守状況、ユーザーエージェント名など)を整理して公開できる状態にしておく必要があります。自社でクローラを運用している、あるいは外部のクロールサービスを使っている場合は、この機会に設定を棚卸ししておくと良いでしょう。
2. 生成AIを組み込んだ自社プロダクトの立ち位置の確認
自社サービスに生成AI機能を組み込んでいる場合、「汎用AIベンダーの機能をそのまま使っているだけ」なのか、「独自データで追加学習・特化させて第三者に提供している」のかによって、原則の対象になるかどうかの整理が変わってきます。プロダクトの企画・開発段階で、どのAIモデルをどう使っているかを技術文書として整理しておくことは、今後の説明責任(アカウンタビリティ)の観点からも有用です。
3. ログ・トレーサビリティ設計への影響
原則1では、意思決定の追跡・遡及が「技術的に可能かつ合理的な範囲で」できる状態を求めています。AIを使ったシステムを設計する際に、入出力ログや判断根拠のログをどの程度・どのくらいの期間保持するかは、もともとシステム設計上の論点ですが、今回のルールはその重要性を改めて示すものと言えます。
4. 生成物の利用リスクの周知
原則の中には、生成AI利用者に対して「生成物が他者の知的財産権を侵害する可能性がある場合には利用すべきでない旨を周知する」ことも含まれています。社内で生成AIツールを使う際のガイドライン整備や、社員向けの注意喚起の材料としても参考になります。
企業への影響まとめ
法的拘束力がないとはいえ、無視してよい話でもありません。想定される影響を整理すると次のようになります。
内閣府は今後、この原則への対応を届け出た事業者をまとめて公表し、各社の開示ページへ辿れるようにしていく考えを示しています。取り組み状況が「見える化」されることで、今後は取引先選定や調達の際に、AIベンダーがこのルールにどう対応しているかが一つの判断材料になっていく可能性もあります。
まとめ
・2026年8月25日、内閣府は生成AI事業者向けの「プリンシプル・コード」を正式決定
・法的拘束力はなく、「コンプライ・オア・エクスプレイン」方式による自主的な対応を求めるもの
- 開示が想定される項目には、モデル情報・学習データ・クローラ情報など、エンジニアにとって馴染みのある技術的な項目が多く含まれる
- 自社が「生成AI事業者」に該当するかどうかは、AIの使い方(汎用サービスの利用か、独自データでの特化・提供か)によって整理が必要
- 罰則がないからといって無視できる話ではなく、今後の取引や調達の判断材料になっていく可能性がある
今後、内閣府による届出事業者一覧の公表や、他省庁による関連法制度の検討なども予定されているため、続報にも注目していきたいところです。
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