相続税の課税価格に含まれる財産・含まれない財産を具体的に整理する
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「これは課税価格に入りますか?」
相続相談で最も多い質問のひとつです。
結論として、判断の軸は
👉 “相続によって取得した経済的価値があるかどうか”
ここにあります。
■ 課税価格に含まれる主な財産
代表的なものは次のとおりです。
預貯金
現金
上場株式・投資信託
自宅・土地・貸家
貸付金
田畑・山林
ゴルフ会員権
営業用資産
「評価できる財産」は基本的に対象です。
■ 含まれるが注意が必要なもの
ここは実務で差が出やすいポイント。
生命保険金(みなし相続財産)
退職金(死亡退職金)
生命保険の解約返戻金
名義預金・名義株
👉 “形式より実質”で判定されることがあります。
特に名義預金は税務調査で指摘されやすい分野です。
■ 課税価格に含まれないもの
次のものは原則対象外です。
受取人固有の保険金の非課税枠(500万円×法定相続人)
香典・弔慰金(社会通念上相当額)
遺族年金
相続発生後の勤務給付の一部
「法律で非課税とされているもの」は
課税価格から除かれます。
■ 債務控除・葬式費用の取扱い
課税価格は
👉 債務と葬式費用を差し引くことが可能です。
対象になるものの例:
住宅ローン
医療費の未払い
納税未納分
葬儀社への支払い
火葬・埋葬費用
対象外となりやすいもの:
香典返し
法要費用(四十九日など)
ここは誤解されやすい部分です。
■ まとめ
課税価格の判定は
「何を含めるか」
「何を除くか」
👉 税額に直結する重要ポイント
迷う財産が出たら
“それは相続により得た経済的利益か”
この観点で整理すると判断しやすくなります。