相続税の課税価格とは?「遺産総額」との違いをわかりやすく解説
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相続の相談を受けていると、よくこんな質問を聞きます。
「相続税って、遺産の総額にそのまま税金がかかるんですよね?」
実はそれ、少し違います。
相続税で使われる金額は 「課税価格」 と呼ばれ、
単なる「遺産総額」とは別物です。
■ 課税価格とは何か
課税価格とは
👉 相続税計算の基礎となる、調整後の遺産額
のことです。
まずはシンプルな式で見ると、次のようになります。
課税価格 =(プラスの財産)−(債務・葬式費用)+(一部の生前贈与)
ここでいう
プラスの財産=相続財産
マイナス=借入金・未払費用など
さらに一定の贈与は加算される
ここがポイントです。
■ 「遺産総額」との違い
遺産総額は単純に
預金
不動産
株式
保険金(一部)
などの資産を合計した金額。
一方の課税価格は
借金や葬式費用を差し引き
特定の贈与を“足し戻す”
👉 税務上の整理後の金額になります。
■ 加算されるケースの代表例
特に重要なのがこれ。
相続開始前3年以内の贈与
相続時精算課税で贈与した財産
みなし相続財産の一部
これらは課税価格に加算されます。
「もう贈与して渡したから関係ない」
…と思っていると、税額計算に影響する場合があります。
■ 課税価格は「相続人ごと」に計算する
課税価格は
👉 相続人全体の合計ではなく、原則“個人ごと”に算定
されます。
そのうえで
各人の課税価格を合算
基礎控除を差し引く
法定相続分で按分して税率を適用
という順番で税額計算が進みます。
「まず課税価格があり、その後に税率」
この流れが重要です。
■ まとめ
課税価格とは
単なる遺産総額ではなく
債務控除や加算対象を反映させた金額
税額計算の“出発点”
相続税の理解は、
👉 この概念を押さえるところから始まります。