相続税の課税価格とは?「遺産総額」との違いをわかりやすく解説

相続税の課税価格とは?「遺産総額」との違いをわかりやすく解説

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相続の相談を受けていると、よくこんな質問を聞きます。

「相続税って、遺産の総額にそのまま税金がかかるんですよね?」

実はそれ、少し違います。
相続税で使われる金額は 「課税価格」 と呼ばれ、
単なる「遺産総額」とは別物です。

■ 課税価格とは何か

課税価格とは

👉 相続税計算の基礎となる、調整後の遺産額

のことです。

まずはシンプルな式で見ると、次のようになります。

課税価格 =(プラスの財産)−(債務・葬式費用)+(一部の生前贈与)


ここでいう

プラスの財産=相続財産

マイナス=借入金・未払費用など

さらに一定の贈与は加算される

ここがポイントです。

■ 「遺産総額」との違い

遺産総額は単純に

預金

不動産

株式

保険金(一部)

などの資産を合計した金額。

一方の課税価格は

借金や葬式費用を差し引き

特定の贈与を“足し戻す”

👉 税務上の整理後の金額になります。

■ 加算されるケースの代表例

特に重要なのがこれ。

相続開始前3年以内の贈与

相続時精算課税で贈与した財産

みなし相続財産の一部

これらは課税価格に加算されます。

「もう贈与して渡したから関係ない」
…と思っていると、税額計算に影響する場合があります。

■ 課税価格は「相続人ごと」に計算する

課税価格は

👉 相続人全体の合計ではなく、原則“個人ごと”に算定

されます。

そのうえで

各人の課税価格を合算

基礎控除を差し引く

法定相続分で按分して税率を適用

という順番で税額計算が進みます。

「まず課税価格があり、その後に税率」
この流れが重要です。

■ まとめ

課税価格とは

単なる遺産総額ではなく

債務控除や加算対象を反映させた金額

税額計算の“出発点”

相続税の理解は、
👉 この概念を押さえるところから始まります。
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