医療事務のひとりごと 第4回 診療情報提供料Ⅰ 2025年4月25日

医療事務のひとりごと 第4回 診療情報提供料Ⅰ 2025年4月25日

記事
コラム
さて、来年の診療報酬改定に向けて、いろいろと議論が進んでいるようですね。中でも「機能強化加算」や「外来管理加算」がいじられそう…という話も
チラホラ。これ以上引き下げられたら・・・。医療経営は大変です。

主任のジョンです。名前だけでも覚えていってください!

◆ 医療事務あるある
日常業務の中で、略語や独自の呼び方、ついつい使ってしまいますよね。
たとえば、診療情報提供書。

「提供書」
「情提1」
「診情」

などなど、略し方は医療機関ごとにさまざま。
みなさんのところでは、どんな呼び方をしていますか?

◆ 今日のひとりごと 診療情報提供料Ⅰについて

さて、そんな診療情報提供料Ⅰですが、
Q:2つの医療機関に紹介状を出した場合、それぞれで「診療情報提供料Ⅰ」は算定できますか?
⇒算定できます(ただし、月1回ずつ・医療機関ごとに)。

診療に基づき、他の医療機関への紹介が必要と判断し、患者さんの同意を得たうえで紹介状を作成した場合、紹介先ごとに月1回限り算定可能です。

※ただし注意点:同じ月に2つの医療機関に紹介する場合は、レセプト摘要欄に紹介先を明記しておきましょう。

同じ医療機関内で異なる診療科(例:整形外科と婦人科)に紹介しても、算定は1回のみ。
⇒現行ルールはひどいですよね。疾患が違っても、算定ルールは「医療機関単位」なので要注意!

◆ 宛名なしの診療情報提供書ってどうなる?
Q:引っ越しを控えた患者さんから「今までの情報が欲しい」と言われ、宛名なしの診療情報提供書を渡した場合、算定できる?
⇒算定できません。

「診療情報提供料Ⅰ」は、紹介が伴う診療情報の提供が条件です。
宛名なしの提供書は、保険診療の対象外。
この場合は、自費で文書料として患者さんから徴収することは可能のようです。

◆ 診療情報連携共有料について
Q:歯科から「抜歯のため患者の医療情報が必要」と言われたとき、診療情報連携共有料は算定できる?
⇒算定できます。120点なので算定モレ注意。

患者さんの同意の上、検査結果や投薬内容などを文書で提供した場合、提供する医療機関ごとに3カ月に1回まで算定できます。
歯科との連携時には、意外と見落としがちな点数なので、チェックしてみてください!

◆ 事後入院対応の算定
「朝イチで病院から『〇〇さんが昨晩入院したんだけど、投薬情報等教えてください』と連絡がくる」これ、月1回はありますよね…。

紹介なしの急な入院で、後から情報を提供するパターンです。
この場合、原則として診療情報提供料Ⅰは算定不可です。
でも実際は、しれっと算定している医療機関もあるようです。
…気をつけましょう
◆ 電子カルテで情報共有が進めば…
こんな連絡、いらなくなる日が来るのでしょうか?
理想としてはそうですが、現実的には…あと20年はかかりそうですね(笑)。

◆ ご相談受付中!
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今日はここまで。
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