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コラム
医療事務のひとりごと 在宅自己注射指導管理料 第2回 2025年4月21日
記事
コラム
医事課主任ジョン
2025/04/21 23:08
お世話になっております。
医療事務あるある
「えっ、今日は電話静かだな…もしかして壊れてる?」と心配になって、
思わず自分のスマホでかけてみる…
そして「ちゃんと鳴った」と安心する、あの一連の流れ。
現場で働く方なら、きっと一度は経験ありますよね。
どうも「主任のジョン」です。
名前だけでも覚えていってください。
◆今日のひとりごと①
未成年の患者に対する対応:保護者の同伴と同意書
未成年(18歳未満)の患者さんを診療する場合、保護者の同伴がないケースでは、同意書を取得していますか?
特に侵襲性の高い検査や手術など、後々トラブルにならないためには、
医師自身を守る意味でも、事前の同意確認は必須です。
同意書があれば、万が一の際にも医療機関側の対応が適切だったことを
証明できます。
◆今日のひとりごと②
「在宅自己注射指導管理料」についてお話します。
糖尿病クリニックをはじめ、整形、リウマチ、小児、脳神経内科など
多くの医療機関が算定している点数です。
「在宅自己注射指導管理料」という名称ですが、
外来通院での算定が可能なのがこの点数の特徴です。
ただし、初回の算定には注意が必要です。
◆算定時の要件は?
自己注射の導入前に、以下のいずれかの教育期間を経て、
医師による十分な指導が必要です
・入院
または
・外来or往診or訪問診療を2回以上実施
つまり、外来の場合、初診で来院した患者には、
2回目の来院以降から算定が可能ということです。
なお、紹介状を持参し、前医ですでに自己注射が導入されている患者については、初診から算定可能です。レセプト摘要欄に「前医から継続して自己注射処方」などのコメントをしておくとよいでしょう。
◆導入初期加算の注意点
導入初期加算は
「初回の指導を行った日の属する月から起算して
3月以内の期間に当該指導管理を行った場合には、導入初期加算として、
3月を限度に算定可能」です。
1月に1回受診していれば3回算定できるということですね。
580点なので算定もれがないように。
ただし、前医から起算して算定なので、既に3回算定している場合は、
自院で製剤の変更がない限り、再度算定はできません。
「医療機関単位」ではなく、あくまで、「患者単位」で考えます。
◆ 処方箋料の注意点
自己注射を院外処方する場合、自己注射薬のみの処方では処方箋料は算定できません。これは100%査定される部分です。
処方箋として発行すること自体は問題ありませんが、内服薬や他の薬剤が含まれていない「自己注射のみの処方箋」では処方箋料は算定できないのでご注意ください。
◆ よくある疑問
Q. 自己注射が余っていて処方しなかった場合、管理料は算定できる?
⇒算定できます。注射薬の処方がなくても、指導管理を行った場合は算定対象となります。レセプト摘要欄に「●●注は残薬あり」などのコメントをしておくとよいでしょう。
Q. 在宅自己注射指導管理料を算定せずに、自己注射薬を処方することは可能?
⇒できません。在宅自己注射の処方は在宅自己注射指導管理料のセットです。
Q. 生活習慣病管理料Ⅱと併算定できる?
⇒高血圧症が主病であれば算定可能ですが、自己注射をしているのに、糖尿病が主病とならない理由が必要でしょう。
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今日はここまで。
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