医療事務のひとりごと 健診と同日の保険診療 第1回 2025年4月19日

医療事務のひとりごと 健診と同日の保険診療 第1回 2025年4月19日

記事
コラム
みなさん、はじめまして。
私は「医事課外来主任リーダー」と申します。
長いので「主任」と呼んでください。
2025年4月18日からココナラをはじめました。

経歴等はプロフィールなどに掲載している通りです。ここでのブログは、医療事務による、医療事務のための情報ブログを発信していきたいと思います。
よろしくお願いいたします。

◆今日のひとりごと
健康診断の実施における保険診療を行った際の初診料・再診料の算定ルールについて書きたいと思います。会計検査院がこの点を調査し、誤った算定を行っていた医療機関に対して改善を指導したとメディアで取り上げられました。

<要点まとめ>
1.健診実施日および実施後における初診料の算定
• 健診を目的として受診し、精密検査を行う場合、同じ医療機関の医師で治療を開始しても初診料は算定できない。
• ただし、別の医師(または別の医療機関)で治療を開始した場合は初診料の算定が可能。

2.健診と同じ日における再診料の算定
• 健診の当日に、同一の医療機関で保険診療も行った場合、再診料は算定できない。
⇒定期受診に加えて、特定健診や公費のワクチンを同時に実施することはよくありますよね。その時の、再診料について、誤って算定していた医療機関が多かったようです。健康診断(自費診療)と定期受診を同時に行うことは混合診療には該当しませんが、再診料は算定できないため注意が必要です。

※こんな疑問ありませんか?
・初診料、再診料を算定せずにどのようにレセプト請求するの?
・外来管理加算だけ算定できないの?
・訪問診療と特定健診の場合はどうなるの?
・特定疾患療養管理料や処方箋料は算定できるの?
などの疑問にもお答えします。ぜひ、ご連絡お待ちしております。

◆ご相談受付中!
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医療事務の仕事をしていて、困ったことなど、1分でもいいのでお気軽にご連絡ください。

今日はここまで。次回もお楽しみに!



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