副業するなら知っておきたい!開業届を出す3つのメリットと注意点!

副業するなら知っておきたい!開業届を出す3つのメリットと注意点!

記事
マネー・副業
「副業が軌道に乗ってきた!
開業届って出した方がいいん?」

「個人事業主になると、何が変わるの?」

そうなんです。
副業である程度稼げるようになったら
色々と考えなくちゃいけません。

特に、税金のこととか...ね。


開業届を出して「個人事業主」になると
税制上のメリットがある反面
いくつか注意点もあります。


お疲れ様!じゅんです(^^)/

今回は、
開業届を出すべきかどうかの判断材料として
個人事業主になるメリット・デメリットを
分かりやすく解説していきますね。

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開業届とは


開業届の正式名称は
” 個人事業の開業・廃業等届出書 ” 

「事業を始めました」と
税務署に報告する書類です。


会社員が副業を始めても、
必ず出さなければいけない
わけではありません。

でも、開業届を出すことで
「個人事業主」として認められ
いくつかのメリットも得られます。


誰が出すべき?

事業として
継続的に収入を得る人が対象です。

例えば
・せどり
・ブログ
・アフィリエイト
・ハンドメイド販売
などを本格的に行っている人です。

メルカリで不用品を売る程度なら、
開業届は不要ですけどね。


いつ出すべき?

事業を開始してから
1ヶ月以内に提出することになっていますが
実際には遅れても罰則はありません。

ただし、青色申告をしたい場合は
確定申告の期限までに手続きが必要なので
早めに出した方がいいですね。


開業届を出すメリット


開業届を出すと、
どんな良いことがあるのでしょうか。


1.青色申告ができる

これが最大のメリットです。

青色申告をすると、
最大65万円の特別控除が受けられます。

例えば、
副業で年間100万円の所得があった場合
青色申告特別控除を使えば、課税対象が
35万円になるんです。

つまり、納める税金が大幅に減るんです!

ただし、青色申告をするには
「青色申告承認申請書」
という別の書類も提出する必要があります。

開業届と一緒に出しておくとスムーズです。


2.屋号で銀行口座が作れる

開業届を出すと
「屋号」(お店や事業の名前)が持てます。

屋号で銀行口座を作れば、
プライベートと副業のお金を分けられて
管理がすごく楽になります。

また、
屋号があると信頼感が増して
取引先からの印象が良くなることも
ありますね。


3.小規模企業共済に加入できる

個人事業主になると、
小規模企業共済という
退職金制度に加入できます。

掛金は全額が所得控除になるので、
節税効果も高いです。

将来のために貯蓄しながら、
今の税金も減らせる
一石二鳥の制度ですね。


4.社会的な信用が増す

「個人事業主」という肩書きがあると
フリーランスとしての信用が増します。

名刺に屋号を入れたり、
取引先に開業届を提出したりすることで
「ちゃんと事業をやっている人」
という印象を与えられます。


開業届を出すデメリット


1.失業保険がもらえなくなる可能性

会社を退職した時、
通常は失業保険(雇用保険の基本手当)
がもらえます。


でも、開業届を出していると
「事業をやっている = 失業していない」
とみなされて、
失業保険がもらえないことがあるんです。

これは大きなデメリットです。

近いうちに退職を考えている方は
退職後に開業届を出すか、
慎重に判断しましょう。


2.扶養から外れる可能性

配偶者の扶養に入っている場合
事業所得が一定額を超えると、
扶養から外れる可能性があります。

扶養の条件は、
扶養者の勤め先によって異なるので、
事前に確認が必要です。


3.帳簿をつける手間が増える

青色申告をするには、
複式簿記で帳簿をつける必要があります。

会計ソフトを使えば簡単になりますが、
それでも記帳の手間は増えますね。

ただし、
これは「しっかり収支を管理できる」
というメリットでもあります。


4.事業を辞める時も届出が必要

もし副業をやめることになったら
「廃業届」を出す必要があります。

出さなくても罰則はありませんが、
正式な手続きとしては必要になります。


開業届を出すべきタイミング


では、いつ開業届を出すべきでしょうか?

判断基準をいくつかご紹介します。


年間所得が20万円を超えた

副業の所得が年間20万円を超えると
確定申告が必要になります。

このタイミングで開業届を出して、
青色申告の準備をするといいですね。


本格的に事業として取り組みたい

「片手間の副業」から「本格的な事業」
にステップアップしたいなら、
開業届を出すことで気持ちも
引き締まります。

屋号を持つことで、
モチベーションも上がりますよ。


失業保険の心配がない

当面は会社を辞める予定がなく
失業保険の心配がないなら、
早めに開業届を出してもいいでしょう。

青色申告のメリットを早く受けられます。

逆に、
出さなくてもいいケースとして

・副業の所得が年間20万円以下
・不定期で収入が少ない
・近々退職を考えている
・扶養から外れたくない

こういった場合は、
無理に開業届を出す必要はありません。


開業届の出し方


開業届を出すのは、とても簡単です。


ステップ①:書類を準備する

税務署で
「個人事業の開業・廃業等届出書」
をもらうか、
国税庁のWebサイトから
ダウンロードします。

青色申告をしたい場合は
「所得税の青色申告承認申請書」
も一緒に準備しましょう。

 ↓

ステップ②:記入する

・氏名
・住所
・マイナンバー
・屋号(あれば)
・事業内容
などを記入します。

難しい項目はありませんね。

 ↓

ステップ③:税務署に提出する

住所地を管轄する税務署に
直接持参するか、郵送で提出します。

e-Taxを使えば
オンラインでも提出できます。


控えをもらっておくと、
後で必要になった時に便利ですね。

ちなみに、開業届の提出は無料です。

印紙代も手数料もかかりません。

まとめ


開業届を出すかどうかは、
自身の状況に合わせて判断しましょう。

メリットとデメリットを理解した上で
最適なタイミングを選ぶことが大切です。


ポイントをまとめます!

☑️開業届は事業を始めたことを
税務署に報告する書類

☑️最大のメリットは青色申告で
最大65万円の特別控除が受けられること

☑️屋号が持てて、銀行口座も作れる

☑️デメリットは
失業保険がもらえない可能性や
扶養から外れる可能性

年間所得で20万円を超えたら
出すことを検討しましょう。


副業が本格化してきたら、開業届を出して
個人事業主へとステップアップです!


今日も
最後まで読んでくれてありがとう~!
では!また (*´▽`*)
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