障がい者手帳はいつ申請すれば良い?

障がい者手帳はいつ申請すれば良い?

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障がい者手帳の相談を受けていて、制度の中身以上によく聞かれる質問があります。
「今のタイミングで申請していいのか分からない」というものです。
症状や状況が変化している最中だと、余計に判断がつきにくくなります。
今回は、この「タイミング」について整理します。

「様子見」していてはいつまでたっても申請できない


「障がい者手帳 6ヶ月」というキーワードを聞いたことがある人もいると思います。
これは主に精神障がい者保健福祉手帳を申請する際の「初診日から6ヶ月以上経過している必要がある」という条件(6ヶ月ルール)を指しています。

障がい者手帳には、精神障がい者保健福祉手帳、身体障がい者手帳、療育手帳(知的障害)とあり、それぞれで申請のタイミングの目安は以下の通りです。

精神障がい者保健福祉手帳
• 条件: 精神疾患で初めて医療機関を受診した日(初診日)から6か月以上経過し、その障害の状態が続いていることが目安です。

身体障がい者手帳
• 条件: 障害が固定し、今後大きな改善が見込めない状態になった時点で申請できます。時期は障害の種類によって異なります。

療育手帳
• 条件: 知的障害の程度について、自治体の判定機関による判定を受けて交付されます。年齢(18歳未満か以上か)によって児童相談所または知的障害者更生相談所で判定を受ける必要があります。

「診断がついてから」でなくても動けることがある


治療方針や生活への影響がある程度見えてきた段階であれば、確定診断を待たずに相談を始められることもありますが、実際の申請には診断書など必要書類が必要です。
手帳の申請には主治医の診断書が必要になりますが、まずは「今の状態で対象になりうるか」を市区町村の窓口に確認するところから始められます。
動き出しの一歩は、想像しているより軽くて大丈夫です。

迷ったら「相談だけ」でもいい


申請するかどうかを決める前に、まず情報だけを聞きに行く、という選択肢もあります。
窓口や相談支援機関では、申請を前提としない相談にも対応してもらえます。
「申請したら後戻りできない」という誤解を持っている方もいますが、そんなことはありません。
手帳は取得後に状態が改善した場合には更新しない、または返納することもできます。まずは自分の状況が対象に当てはまりそうか、情報を集めるところから始めてみてください。

結論:迷っているなら、今が動くタイミング


迷っているなら、まず相談を始めるタイミングは「今」です。
仕事や生活に困りごとを感じ始めた、その時点がすでにタイミングです。
申請するかどうかの最終判断は後でいいんです。
まずは情報を集め、選べる状態を作っておくことが、ご自身とご家族を守る一番の近道になります。



最後まで読んでいただきありがとうございました。


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