業務記録・事故記録、これで完璧! 正しい記録方法と保存のポイント

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コラム
前回は、貨物軽自動車安全管理者の役割と重要性について解説しました。今回は、令和6年10月1日から義務化された「業務記録」と「事故記録」について、詳しく解説していきます。これらの記録は、安全運行を確保し、万が一の事故発生時に適切な対応をとるために不可欠なものです。正しく記録を作成し、保存しておくようにしましょう。

業務記録とは?

業務記録とは、貨物軽自動車運送事業者が、毎日の業務内容を記録したものです。具体的には、以下の項目を記録する必要があります。
・運転者の氏名
・運行の開始及び終了の日時
・運行の開始及び終了の地点
・走行距離
・運送した荷物の種類及び数量
これらの記録は、1年間保存することが義務付けられています。従来は努力義務でしたが、法改正により義務化されましたので、注意が必要です。

事故記録とは?

事故記録とは、貨物軽自動車運送事業者が、事故が発生した場合に、その状況を記録したものです。具体的には、以下の項目を記録する必要があります。
・事故が発生した日時及び場所
・事故の原因
・事故による死傷者の数及び負傷者の程度
・損害を受けた物件の状況
・事故に関するその他の事項
これらの記録は、3年間保存することが義務付けられています。また、死亡事故や重傷事故が発生した場合は、国土交通大臣に報告する必要があります。

記録作成のポイント

業務記録や事故記録を作成する際は、以下の点に注意しましょう。
・正確に記録する
・分かりやすく記録する
・改ざんしない
・決められた期間、適切に保存する

記録作成に役立つツール

業務記録や事故記録を作成する際は、以下のツールを活用すると便利です。
・業務記録作成支援アプリ
・市販の運行管理システム
・ドライブレコーダー
特に、国土交通省が提供するアプリは無料で利用でき、位置情報と連携して走行経路を自動記録する機能など、便利な機能が備わっています。ぜひ活用してみましょう。

まとめ

業務記録と事故記録は、軽貨物運送事業者にとって非常に重要なものです。法改正の内容をしっかりと理解し、適切な記録を作成・保存することで、安全運行の確保に努めましょう。
次回は、安全運行のための必須知識として、事故を未然に防ぐための対策について解説します。

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