税理士が語る「さらば青春の光」②10年に1回は役員登記しないと裁判所から罰金が…

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「さらば青春の光」の事務所、(株)ザ・森東は、設立から10年経った年に、親指いっせーのーせで役員を決めなおました。通常、株式会社は10年で役員の任期が切れるため、役員を再任し登記しないといけません。
登記を更新せず放置していると、裁判所から「会社法違反過料通知」という恐ろしい通知が届きます。
さらにこれを放置していると、自分の意志にかかわらず強制的に会社が解散してしまうことまでもあります。。こんな恐ろしい事態をさけるために、役員の登記のルールを確認しておきましょう。

1.役員の任期は最長10年

 役員の任期は、定款で決めることができますが、通常非上場の会社は、会社法で認められている最長の期間(10年)とすることが多いです。よって、設立から10期目の株主総会で、再度役員を決めて、登記しなおさなければいけません。
【ココ大事!】同じ役員を選ぶ場合(再任の場合)でも、設立10年後は登記の更新が必要です

2.登記を怠ると裁判所から突然過料通知が届きます!

 登記は、2週間以内にしなければなりませんので、10期目の総会の2週間後がタイムリミットです。しばらくすると、突然社長の自宅に「会社法違反 過料通知」という恐ろしい郵便が届きます。
 「登記が必要なら事前に教えてよ…」という思いがありますが、ぐっとこらえて、すぐに納付することをお勧めします。過料の金額自体は、会社法では100万円以下とされていますが、実際の相場は、数万円のようです。「会社法違反」というとびっくりしますが、行政処分で前科(刑事罰)はつきませんのでご安心を。

過料は会社ではなく社長個人に課せられるものではないので、会社の経費にはできません

 ちなみに、(株)ザ・森東は、お世話になっている司法書士さんから、「そろそろ役員任期がきれますよ」と言われて、マネージャーの山根さんが気付いて役員会を開くことになりましたが、普通の会社は、顧問の司法書士さんはいませんし、自分の役員の任期はあまり意識しませんので、裁判所から通知がきて、「え?!なにこれ?!」と気づくケースも少なくありません。

3.さらに2年経つと、会社が突然解散させられます!

株式会社の場合、最後の登記から12年経つと、「みなし解散」の対象になります。税務署から「解散したので解散の申告をしてほしい」と言われたり、自分の会社の登記簿に知らぬ間に解散の登記がされていた、とびっくりされるケースがありますが、これは法務局の権限で、強制的に解散登記されてしまうためです。

みなし解散にならないためにも、役員再任の登記を忘れずに!そして万が一忘れて過料通知が届いたら、早めに払いましょう。

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