「日本版DBS=採用時の犯罪歴確認」だけではありません。小規模保育園が見落としやすい3つの準備

「日本版DBS=採用時の犯罪歴確認」だけではありません。小規模保育園が見落としやすい3つの準備

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2026年12月25日から「こども性暴力防止法」が施行されます。
小規模保育事業も義務対象です。

ニュースでは「性犯罪歴の確認」が注目されていますが、小規模園の経営者が実務で困りやすいのは、その前後です。
特に確認したいのは3つあります。

1つ目は求人票です。
こども家庭庁は既に、施行前から整備することが望ましいものとして「募集要項・求人票参考例」を公開しています。
2027年度の保育士求人をこれから出す園なら、現在の求人票を一度見直す必要があります。

2つ目は就業規則です。
犯罪事実確認後に配置上の対応が必要になったとしても、雇用契約や労働法を無視して自由に配置転換・懲戒できるわけではありません。
こども家庭庁も全国説明会で「就業規則改正等の事前準備の留意点」を公開しています。

3つ目は情報管理です。
確認した情報は非常に機微性の高い個人情報です。
「園長のPCに保存」
「本部共有フォルダに入れる」
だけで済ませるのは危険です。
こども家庭庁は9月25日から、中小規模事業者向けに情報セキュリティ専門家への相談支援まで開始しました。
小規模園では、専任の法務・人事・情報システム担当者がいないこともあります。
だから12月になってからではなく、
求人→採用→在職中→事案発生時→情報廃棄
まで一度紙に書き出し、
「誰が何を担当するか」
を決めておくことが重要です。

なお、現在提供している「小規模保育園の人件費・賃上げ診断」は、本法への適法性判断や就業規則作成を行うサービスではありません。

ただし2027年度採用に伴う給与設定については、
・新規採用者をいくらで募集するか
・既存職員との給与差
・採用した場合の年間人件費
・最低賃金改定後の給与バランス
を整理できます。

法対応は法対応、人件費は人件費。
混ぜずに別々に確認する方が安全です。

※本記事は2026年9月28日時点のこども家庭庁公表資料を基にしています。就業規則・配置転換・懲戒等について個別の法的判断が必要な場合は、弁護士・社会保険労務士等へご確認ください。
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