vol.4 離婚あれこれ話①名字はひとつ前までしか戻せない!

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こんばんは。

今日は車の修理に行ったりしてバタバタしていました。

10年乗っているとあちこち不具合が出てきますね。

さて、今日は名字のお話です。

離婚するとき、名字をどうするか?

2024年の内閣府のデータでは、日本で婚姻した夫婦のうち、94%が夫の姓を選択しています。

夫の姓になった妻が離婚するとき、旧姓に戻すか、そのまま元夫の姓を名乗るか…。

迷う方もいらっしゃるのではないでしょうか。

私が今までお話を聴いてきた方は、

・絶対に旧姓に戻す。夫の姓は名乗りたくない。
・変えるのも面倒なのでこのまま夫の姓を名乗る。
・旧姓に戻したいけど子どもの名字が変わるのはかわいそうなので、今のままの姓にしておく。

この3パターンが多かったようです。

中には、「旧姓は好きじゃないのでこのままで」とか「実家の姓を継ぐ人がいないので戻す」なんて方もいらっしゃると思います。

2度離婚した場合の名字


実は、離婚をすればいつでも旧姓に戻せるわけではありません。

田中さんが結婚して佐藤になり、離婚した場合、田中か佐藤どちらかの姓を名乗ることができますね。

そこで旧姓に戻さず佐藤のままで生活し、その後鈴木さんと結婚して鈴木姓になり、もう1度離婚したときに名乗れるのは、佐藤か鈴木のどちらかなんです。

田中姓は選べません(>_<)

1度目の離婚の時に田中に戻している場合は、2度目に離婚した時、鈴木か田中かを選べます。

つまり、ひとつ前の姓か現在の姓、2つに1つしか選べないのです。

<注意!>
便宜上「選べる」と言っていますが、離婚後も夫側の姓を名乗るためには、離婚して3か月以内に手続きが必要です。何もしなければ旧姓に戻ります。


姓を決める時はよく考えて


再婚するつもりがない方や、姓が変わるとお仕事に影響する方も多いと思います。

しかし、人生何があるかわからないものです。

お仕事では、戸籍の姓が変わっても職場ではこれまでと同じ姓を使用できる会社も多いですよ。

よく考えて、どちらの姓を選択するか決めましょうね。

ちなみに、離婚後3か月を過ぎても姓を変える手続きはできますが、そちらは「氏を変更するやむを得ない事由」が認められなければならず、けっこうハードルが高いです。

離婚3か月以内の手続きは、申請すればすぐに認められるので、夫の姓を名乗りたい方はお早めに手続きするようにしましょう。

離婚についてお悩みの方も是非、お電話お待ちしております(^-^)


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