「田舎に山があるらしいけど、場所も分からない」
「固定資産税もほとんどかかっていないし、放っておいて大丈夫だろう」
相続のご相談では、こうしたお話をよく聞きます。山林は普段の生活で目にすることがないため、後回しにされやすい財産です。しかし、持っているだけで生じる責任や手続きがあります。今回は、山林を相続したときに知っておきたいリスクをまとめました。
リスク1 相続登記をしないと過料の対象になる
2024年4月1日から、相続登記が義務になりました。相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記をしなければならず、正当な理由がなく怠ると10万円以下の過料の対象になります。
この義務は、2024年3月以前に発生した相続にも残念ながら適用されます。この場合の期限は2027年3月31日です。山林は「名義が祖父のまま」ということも珍しくないため、早めの確認をおすすめします。
リスク2 森林法の届出が必要になる
登記とは別に、地域森林計画の対象となっている山林を相続などで取得した場合、取得から90日以内に市町村へ届出をする必要がある場合があります。登記をしたから終わり、ではない点に注意が必要です。
リスク3 倒木や土砂で他人に被害が出ると責任を問われることがある
山の木が倒れて道路をふさいだ、隣家を壊した、通行人がけがをした。こうした場合、木の管理に問題があれば、所有者が損害賠償の責任を負うことがあります(民法717条)。「遠くに住んでいて知らなかった」は理由になりにくいのが実情です。台風や大雨が増えている今、見過ごせないリスクです。
リスク4 境界が分からず、売ることも貸すこともできない
山林は、境界がはっきりしていないことが多い土地です。境界が分からないままでは売ることも貸すことも難しくなり、隣の所有者との話し合いや測量が必要になることもあります。現地を知る親世代がいるうちに確認しておくと、負担がぐっと軽くなります。
リスク5 相続のたびに持ち主が増え、手がつけられなくなる
名義を変えないまま相続が重なると、相続人がどんどん増えていきます。全員の同意がなければ処分できないため、「誰も管理しないのに誰も手放せない」状態になってしまいます。
リスク6 不法投棄やトラブルに巻き込まれる
人目につかない山林は、ゴミの不法投棄の場所になりやすく、所有者が対応を求められることがあります。
リスク7 「高く買い取ります」という勧誘
「山林を買い取ります。その前に測量費を」「整備すれば高く売れます」といった勧誘によるトラブルも報告されています。先にお金を払わせる話には十分ご注意ください。
「手放したい」と思ったら
山林を手放す方法は、ひとつではありません。ただし、どの方法が使えるか、どれが向いているかは、山林の状態や他の財産、ご家族の事情によって大きく変わります。
選び方を間違えると、山林以外の大切な財産まで失ってしまったり、思っていた以上の費用がかかったりすることもあります。また、相続が始まってから期限がある手続きもあるため、「とりあえず様子を見る」がいちばんの遠回りになることも少なくありません。
まずは、お手元の固定資産税の通知書を確認し、山林がどこに、どれだけあるのかを把握するところから始めてみてください。
電話相談のご案内
「山林があるらしいが、何から手をつければよいか分からない」
「うちの場合、手放すことはできるのか知りたい」
「遺言で山林をどう扱えばよいか相談したい」
行政書士の私がお電話で状況を伺い、ご家族に合った進め方を一緒に整理することも可能です。
ご相談の際は、固定資産税の通知書などお手元の資料をご用意いただくと、スムーズにお話しできます。
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