「Amazonで中古品を販売したいけれど、古物商許可は必要?」
「楽天市場にショップを開設する場合、URLの届出も必要?」
「Amazonの出品者ページは古物商許可申請書に記載するの?」
このような疑問をお持ちではありませんか?
こんにちは。大阪市のタケウチ行政書士事務所です。
Amazonや楽天市場を利用して中古品を販売する場合、まず確認したいのが古物商許可の必要性です。
さらに、インターネット上で古物取引を行う場合は、営業方法によってURLの届出が必要になることがあります。
特に注意したいのは、Amazonや楽天市場というサービス名だけで、URL届出の要否が決まるわけではないという点です。
今回は、Amazon・楽天市場で中古品販売を始める際の古物商許可、URL届出、必要書類について、行政書士の視点からわかりやすく解説します。
1.Amazon・楽天市場で中古品を販売するには古物商許可が必要?
中古品を仕入れ、営業として継続的に販売する場合は、原則として古物商許可が必要です。
例えば、次のようなケースが考えられます。
・中古ブランドバッグを仕入れてAmazonで販売する
・中古ゲームや中古パソコンを仕入れて販売する
・中古書籍を仕入れて楽天市場で販売する
・リサイクルショップで仕入れた中古品をネットショップで販売する
これらは、古物商許可が必要となる代表的な営業形態です。
一方、ご自身が使っていた物を処分する目的で販売する場合は、通常、古物商許可は必要ありません。
また、メーカーや卸売業者から直接仕入れた新品を販売する場合も、通常は古物営業には該当しません。
ただし、未使用の商品であっても、仕入先や取引の経緯によっては古物営業法上の「古物」に該当することがあります。
許可が必要かどうかは、商品の状態だけでなく、仕入先や取引の実態によって判断します。
2.古物商許可のURL届出とは?
古物商がウェブサイトを利用して古物に関する情報を公開し、インターネットなどの通信手段で取引の申込みを受ける場合、URLの届出が必要になることがあります。
例えば、自分のネットショップで中古品を掲載し、そのページから購入申込みを受ける場合です。
ただし、ネット販売を行うすべての人が、同じ方法でURLを届け出るわけではありません。
重要なのは、次の3点です。
① 自分の出品者ページやショップページがあるか
② そのURLを継続して使用できるか
③ そのページを古物取引に使用しているか
利用している販売サービスの仕組みを確認したうえで、届出の要否を判断する必要があります。
3.Amazonで販売する場合のURL届出
Amazonでは、商品詳細ページ、出品者情報ページ、ブランドストアなど、複数の種類のページが利用されています。
そのため、どのページを利用しているかによって確認事項が変わります。
① 個別の商品ページに出品する場合
Amazonでは、同じ商品詳細ページに複数の販売者が出品する場合があります。
このような場合、商品詳細ページのURLが、そのまま出品者固有のURLになるとは限りません。
ただし、別途、出品者情報を表示する固定ページが存在する場合があります。
そのため、商品ページだけでなく、実際に購入者が閲覧できる出品者ページの有無も確認することが重要です。
② 出品者ページを継続して利用する場合
Amazonで出品者固有のページがあり、その固定URLを古物取引に継続して使用する場合は、URL届出の対象となる可能性があります。
実際に使用しているURLやページの内容を確認しましょう。
③ ブランドストアなどを利用する場合
Amazonには、条件を満たすブランド向けのストア機能などがあります。
こうした機能を利用する場合も、固定的なストアURLの有無や、そこで古物の取引申込みを受けるかを確認する必要があります。
大口出品か小口出品かという料金プランの違いだけで、URL届出の要否を判断することはできません。
4.楽天市場で販売する場合のURL届出
楽天市場では、出店契約を行い、自分の店舗ページを開設して商品を販売する形態が基本です。
そのため、Amazonの個別商品ページへの出品とは、URLの仕組みが異なる場合があります。
固定URLのショップを開設する場合
楽天市場で自分の店舗ページを開設し、そのURLを継続して使用して中古品を販売する場合は、URL届出の対象となる可能性が高いと考えられます。
ただし、実際の営業形態やショップページの仕組みによって確認が必要です。
楽天市場の出店時に確認すること
・自分の店舗ページのURL
・店舗の名称
・出店者の氏名または法人名称
・取り扱う古物の種類
・URLを使用できることを示す資料
・古物商許可情報の表示方法
申請前にこれらを整理しておくと、警察署への確認が進めやすくなります。
5.Amazonと楽天市場の違いを比較
両サービスの特徴を整理すると、次のようになります。
Amazon
・個別の商品詳細ページを利用する出品形態がある
・出品者情報を表示するページがある
・ブランド向けのストア機能などもある
・使用する固定URLと営業方法を確認する必要がある
楽天市場
・店舗ページを開設する形態が基本
・自分のショップURLを継続使用する場合がある
・固定URLで古物取引を行う場合は届出対象となる可能性がある
・出店契約や店舗情報を確認する必要がある
つまり、Amazonは出品者が利用するページの種類、楽天市場は店舗ページの使用状況を確認することが重要です。
どちらについても、申請時点のサービス仕様と管轄警察署の取扱いを確認しましょう。
6.URLの使用権限を示す資料とは?
古物商許可申請でURLを届け出る場合、申請者がそのURLを使用できることを示す資料が必要になります。
一般に「URLの使用権限を疎明する資料」と呼ばれます。
例えば、次のような資料が候補になります。
・出店契約に関する資料
・ショップ開設完了通知
・出品者情報や店舗情報を確認できる画面
・ショップURLと事業者名が表示された資料
・ドメイン登録情報
・その他、URLの使用権限を示す資料
ただし、資料を印刷すれば必ず認められるわけではありません。
申請者の氏名または法人名称と、実際に使用するURLとの関係が確認できることが重要です。
Amazonや楽天市場では、出店者向けの管理画面と購入者向けの公開ページで、表示される情報が異なる場合があります。
必要な資料については、事前に管轄警察署へ確認しましょう。
7.Amazonと楽天市場を両方利用する場合は?
Amazonと楽天市場の両方で中古品を販売する場合、それぞれのURLを確認する必要があります。
例えば、次のような場合です。
・Amazonの出品者ページ
・楽天市場の店舗ページ
・自社ネットショップ
これらを併用して古物取引を行う場合は、各URLについて届出の必要性を確認しましょう。
複数URLの確認ポイント
① 使用する販売サービスを整理する
② 実際に使用するページを確認する
③ 固定URLの有無を確認する
④ URLの使用権限を示す資料を準備する
⑤ 管轄警察署へ届出の要否を確認する
複数の販売サービスを利用していても、すべての個別商品ページを一律に届け出るということではありません。
実際の営業形態に応じて判断することが大切です。
8.古物商許可を取得した後にショップを追加した場合は?
古物商許可を取得した後に、Amazonや楽天市場で新しくショップを開設することもあるでしょう。
例えば、当初は店舗での中古品販売のみだった方が、後から楽天市場に出店する場合です。
この場合、新たなURLが届出対象となるときは、変更届が必要になります。
また、次のような場合も確認が必要です。
・新しいショップを追加した
・使用しているURLを変更した
・ショップを閉鎖した
・別の販売サービスへ移行した
URLに関する変更届は、原則として変更の日から14日以内です。
なお、実際に必要となる手続きや添付書類は、変更内容によって異なります。
期限を過ぎないよう、ショップの開設・変更時には早めに確認しましょう。
9.ネット販売で注意したい古物商許可情報の表示
古物商が一定のウェブサイトを利用して営業する場合、許可情報の表示義務が生じることがあります。
表示対象となる主な情報は次の3つです。
① 許可を受けた公安委員会の名称
② 古物商許可証の番号
③ 古物商の氏名または法人名称
2024年4月から、ウェブサイト上の許可情報の表示について制度改正が行われています。
ただし、表示義務には一定の例外も設けられています。
Amazonや楽天市場で営業する場合も、実際の出店形態やウェブサイトの使用状況によって確認が必要です。
また、各販売サービスが定める古物商許可に関する登録条件や表示ルールも確認しましょう。
10.古物商許可申請書の作成は行政書士にお任せください!
「Amazonの出品者ページを申請書に記載するべきかわからない」
「楽天市場のショップURLについて確認したい」
「警察署への申請は自分で行うので、申請書類の作成だけ依頼したい」
このような方に向けて、タケウチ行政書士事務所では、ココナラで古物商許可申請書類の作成サービスを提供しています。
【サービス料金(税込)】
個人申請:3,500円
法人申請:6,000円
法人申請の基本料金には、役員1名分と営業所管理者1名分の書類作成が含まれます。
【主なサービス内容】
・古物商許可申請書の作成
・略歴書の作成
・誓約書の作成
・ネット販売に関する申請事項の確認
・完成書類のPDF納品
当事務所では、独自に開発した申請書作成システムを活用し、効率的な書類作成を行っています。
行政書士が必要事項を確認しながら、丁寧に対応いたします。
全国からのご依頼に対応しています。
※URLの届出対象となるかは、実際の営業形態や管轄警察署の取扱いによって異なります。
※追加URLに関する書類作成は、内容に応じて追加料金が必要になる場合があります。
※本サービスは新規許可申請書類の作成を対象としています。
※警察署への申請代行、公的証明書の取得代行は含まれません。
※新規許可申請手数料19,000円は別途必要です。
※許可の取得を保証するサービスではありません。
11.よくある質問
Q.Amazonで中古品を販売する場合、古物商許可は必要ですか?
中古品を仕入れて継続的に販売するなど、古物営業に該当する場合は原則として古物商許可が必要です。Amazonを利用しているという理由だけで許可の要否が決まるわけではありません。
Q.Amazonの大口出品と小口出品でURL届出は異なりますか?
出品プランの名称だけでは判断できません。実際に使用する出品者ページやストアページ、固定URLの有無などを確認する必要があります。
Q.楽天市場に出店する場合、URLの届出は必要ですか?
固有の店舗URLを継続して使用し、そこで古物の取引を行う場合は、届出対象となる可能性があります。実際のURLを示して管轄警察署へ確認しましょう。
Q.Amazonと楽天市場の両方を利用する場合は?
複数のURLを古物取引に使用する場合、それぞれについて届出の必要性を確認します。
Q.申請書類の作成だけ行政書士に依頼できますか?
はい。当事務所では、古物商許可申請書・略歴書・誓約書などの作成を承っています。完成書類をPDF形式で納品し、お客様ご自身で警察署へ申請していただきます。
12.まとめ
Amazonや楽天市場で中古品を販売する場合は、次の3つを確認しましょう。
① 中古品の仕入れ・販売が古物営業に該当するか
② 自分が継続して使用できるショップや出品者ページのURLがあるか
③ URLの使用権限を示す資料が必要か
Amazonでは個別商品ページと出品者ページなどの違い、楽天市場では固有のショップページの使用状況が重要になります。
また、複数のサービスを利用する場合は、それぞれのURLを整理しておきましょう。
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個人3,500円、法人6,000円で書類作成を承っています。
ご購入前のご相談も、ココナラのメッセージからお気軽にお問い合わせください。
タケウチ行政書士事務所
大阪市の行政書士事務所です。
古物商許可、建設業許可、会社設立、在留資格関連などの行政手続きを取り扱っています。
※本記事は2026年11月時点の法令等を踏まえた一般的な解説です。実際のURL届出の要否、必要資料、変更届などについては、最新のサービス仕様と管轄警察署の案内をご確認ください。