トレカの買取・販売に古物商許可は必要?本人確認・古物台帳・注意点を行政書士が解説

トレカの買取・販売に古物商許可は必要?本人確認・古物台帳・注意点を行政書士が解説

記事
法律・税務・士業全般
「トレーディングカードを仕入れて販売するには、古物商許可が必要?」
「1万円未満のカードの買取りでも本人確認が必要?」
「フリマアプリでカードを仕入れる場合は、どんなルールがある?」
このような疑問をお持ちではありませんか?

こんにちは。大阪市のタケウチ行政書士事務所です。
近年、トレーディングカードはコレクションとしてだけでなく、中古品の買取り・販売事業でも取り扱われています。
しかし、中古カードを仕入れて継続的に販売する場合には、古物商許可が必要になることがあります。
また、許可を取得した後も、取引相手の本人確認や古物台帳への記録など、古物営業法に基づく義務があります。

今回は、トレーディングカードの取引に必要な古物商許可と、営業開始後に守るべきルールについて、行政書士の視点から解説します。

1.トレーディングカードの販売に古物商許可は必要?

まず確認したいのは、トレーディングカードをどのような方法で入手し、販売しているかという点です。
例えば、次のようなケースでは、古物商許可が必要になる可能性があります。

・中古のトレーディングカードを買い取って販売する
・フリマアプリで中古カードを仕入れて継続的に販売する
・カードショップなどから中古カードを仕入れて販売する
・中古カードの販売を委託されて営業する

このような取引を事業として行う場合は、原則として古物商許可が必要です。

一方、ご自身が趣味で集めていたカードを整理するために売却する場合は、通常、古物商許可は不要です。
また、メーカーや正規の卸売業者から新品の商品を直接仕入れて販売する場合は、通常、古物営業には該当しません。
ただし、未開封の商品でも、仕入れの経緯によっては古物営業法上の「古物」に該当する場合があります。
許可の必要性は、カードが新品か中古品かだけでなく、仕入先や取引の実態によって判断します。

2.トレーディングカードは古物の13品目のどれ?

古物営業法施行規則では、古物を13の区分に分類しています。
トレーディングカードは、一般的に「道具類」として取り扱われます。
道具類には、玩具類、楽器、家具、ゲームソフトなど、さまざまな商品が含まれます。
そのため、中古トレーディングカードの買取り・販売を予定している場合は、申請時に「道具類」を確認しましょう。
なお、カードという名称が付いていても、商品券や乗車券などの「金券類」とは通常異なります。
複数の商品を取り扱う場合は、それぞれの商品に対応する区分を確認する必要があります。

3.トレカ買取時の本人確認義務とは?

古物営業法第15条では、古物商が古物を買い受ける場合などに、取引相手を確認する義務を定めています。

主に確認するのは、次の事項です。
① 住所
② 氏名
③ 職業
④ 年齢
対面取引では、運転免許証などの本人確認書類を利用する方法があります。
ただし、単に書類を見せてもらえば、どのような取引でも十分というわけではありません。
法律で定められた方法に従って、適切に確認する必要があります。
また、本人確認義務は、主に古物を買い受ける場合などに問題となるものです。
単に古物を販売する場合とは区別して考えましょう。

4.1万円未満のトレカ買取りでも本人確認は必要?

ここは特に重要なポイントです。
古物営業法では、買受対価の総額が1万円未満の場合、原則として相手方確認義務が免除される制度があります。
ただし、すべての古物が免除対象となるわけではありません。
例えば、一定のゲームソフト、書籍、自動二輪車など、1万円未満でも本人確認が必要となる物品があります。
一方、通常のトレーディングカードは、1万円未満でも確認義務が適用される物品として個別に列挙されていません。
そのため、通常のトレカのみを買い受ける場合は、買受対価の総額が1万円未満であれば、原則として本人確認義務の免除対象になると考えられます。

ただし、次の点には注意が必要です。
・取引全体の金額で判断すること
・カード以外の商品を一緒に買い受ける場合は品目を確認すること
・地域の青少年保護条例など、別の制度も確認すること
・実際の取引内容によって取扱いが異なる場合があること

1万円未満なら、どんな商品でも本人確認が不要というわけではありません。
営業を始める前に、取扱商品と買取方法を管轄警察署に確認しましょう。

5.フリマアプリで仕入れる場合の本人確認

トレーディングカードをインターネットで仕入れる場合は、非対面取引に関する本人確認方法にも注意が必要です。
例えば、フリマアプリで中古カードを購入し、事業として販売するケースです。
このような取引でも、本人確認義務の対象となる場合には、法律で定められた方法を使用する必要があります。
特に、運転免許証などの画像をメッセージで送ってもらうだけでは、法令上必要な本人確認として不十分です。
非対面取引には、書類の送付や振込などを組み合わせた複数の確認方法が定められています。
ただし、実際に利用できる方法は取引の仕組みによって異なります。
本人確認義務がある取引については、事前に管轄警察署へ適切な方法を確認しておきましょう。

6.高額カードの取引では古物台帳への記録も重要

古物商には、一定の取引について帳簿などに記録する義務があります。
一般に「古物台帳」と呼ばれるものです。
例えば、トレーディングカードの買受対価の総額が1万円以上となる場合は、原則として本人確認と取引記録が必要になります。

古物台帳に記録する主な事項
① 取引年月日
② 古物の品目・数量
③ 古物の特徴
④ 取引相手の住所・氏名・職業・年齢
⑤ 本人確認の方法

トレーディングカードの場合、法定の記録事項に加えて、次のような情報を残しておくことも実務上役立ちます。
・カード名
・収録商品や型番
・レアリティ
・商品の状態
・取引金額
・取引画面や連絡履歴

特に高額カードでは、同じ名称でも仕様や状態によって価格が大きく異なる場合があります。
後から取引内容を確認できるよう、情報を整理しておきましょう。
なお、古物台帳の保存期間は、原則として最後の記載の日から3年間です。

7.偽造品や不正品が疑われるカードへの対応

トレーディングカードの取引では、商品の真贋や入手経緯にも注意が必要です。

例えば、次のような場合です。
・通常と異なる印刷や材質が見られる
・相場と大きく異なる価格で大量に持ち込まれた
・商品の入手経緯について説明が不自然である
・盗難品などの疑いが生じた
古物営業法第15条第3項では、買い受けようとする古物について不正品の疑いがあると認めるとき、直ちに警察官へ申告することが定められています。

ただし、見た目が通常と異なるカードが、すべて法律上の不正品に該当するわけではありません。
重要なのは、実際の取引状況や入手経緯です。
疑わしいカードが持ち込まれた場合
まず、取引を安易に進めず、商品の状態や相手方の説明を確認しましょう。
すでに取引している場合は、カード、取引記録、連絡履歴などを適切に保全します。
犯罪に関係する物品である疑いが認められる場合には、警察官への申告が必要です。
判断に迷う場合も、管轄警察署に相談しましょう。

8.トレカの仕入れに古物市場を利用する場合

古物商許可を取得した後、商品の仕入先として古物市場や業者向けオークションを利用する方法もあります。
古物市場とは、古物商同士が古物を売買・交換するための市場です。
ただし、古物商許可を取得しているだけで、すべての市場に自由に参加できるわけではありません。

市場によっては、次のような条件があります。
・古物商許可証の提示
・会員登録
・入会金や会費
・紹介者の有無
・取扱商品の条件
また、古物市場での取引についても、取引記録や市場の規約などを確認する必要があります。
参加を希望する市場の条件を、事前に確認しておきましょう。

9.トレカ販売を始める前に確認したいこと

これから中古トレーディングカードの買取り・販売を始める場合は、次の事項を確認しましょう。

① 古物商許可が必要な営業か
仕入先、販売方法、営業の継続性などを確認します。

② 営業所と管理者
主たる営業所を決め、営業所ごとに管理者を選任します。

③ 取扱品目
トレーディングカードの区分として、道具類を確認します。

④ 本人確認の方法
対面取引と非対面取引の違いや、取引金額に応じた確認義務を整理します。

⑤ 古物台帳の管理方法
必要な取引を適切に記録・保存できるようにします。

⑥ インターネット販売の方法
利用するネットショップなどによっては、URLに関する届出が必要になる場合があります。

事業を開始する前に、これらの項目を整理しておきましょう。

10.古物商許可申請書の作成は行政書士にお任せください!

「トレーディングカードの買取り・販売を始めたい」
「古物商許可申請書の記入方法がわからない」
「警察署への申請は自分で行うので、書類作成だけ専門家に依頼したい」
このような方のために、タケウチ行政書士事務所では、ココナラで古物商許可申請書類の作成サービスを提供しています。

【サービス料金(税込)】
個人申請:3,500円
法人申請:6,000円
法人申請の基本料金には、役員1名分と営業所管理者1名分の書類作成が含まれます。

【主なサービス内容】
・古物商許可申請書の作成
・略歴書の作成
・誓約書の作成
・取扱品目や申請事項の確認
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当事務所では、独自に開発した申請書作成システムを活用し、書類作成業務を効率化しています。
行政書士が必要事項を確認しながら、丁寧に対応いたします。
全国からのご依頼に対応しています。
※本サービスは新規の古物商許可申請書類の作成が対象です。
※警察署への申請代行、公的証明書の取得代行は含まれません。
※新規許可申請手数料19,000円は別途必要です。
※法人役員・管理者の追加などは、内容に応じて追加料金が必要になる場合があります。
※許可の取得を保証するものではありません。

11.よくある質問

Q.トレーディングカードを販売するには必ず古物商許可が必要ですか?
必ずしもすべての販売に必要なわけではありません。自分のコレクションを処分する場合と、中古カードを仕入れて継続的に販売する場合では、取扱いが異なります。

Q.トレーディングカードは古物の何品目に分類されますか?
一般的には「道具類」に分類されます。具体的な取扱商品については管轄警察署へ確認しましょう。

Q.1万円未満のカード買取りでも本人確認が必要ですか?
通常のトレーディングカードのみを買い受ける場合は、原則として免除の対象と考えられます。ただし、取引総額や商品の種類、地域の条例などを確認する必要があります。

Q.フリマアプリでカードを仕入れる場合にも本人確認が必要ですか?
確認義務の対象となる取引については、非対面取引でも法律で定められた方法による本人確認が必要です。

Q.行政書士に申請書類の作成だけ依頼できますか?
はい。当事務所では、古物商許可申請書・略歴書・誓約書などの作成を承っています。完成書類はPDFで納品し、お客様ご自身で警察署へ申請していただきます。

12.まとめ

トレーディングカードの買取り・販売を行う場合は、古物商許可の必要性だけでなく、許可取得後の取引ルールにも注意する必要があります。
重要なポイントは次の4つです。

① 中古カードを仕入れて継続的に販売する場合は、原則として古物商許可が必要
② 取引金額や商品によって、本人確認・記録義務の有無が異なる
③ 非対面取引では、法令に定められた本人確認方法を守る
④ 不正品の疑いがある場合は、必要な記録を保全し、警察へ相談する

これからトレーディングカードの買取り・販売事業を始める方は、営業開始前に必要な手続きを確認しましょう。
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タケウチ行政書士事務所
大阪市の行政書士事務所です。
古物商許可、建設業許可、会社設立、在留資格関連など、各種行政手続きを取り扱っています。
※本記事は2026年11月時点の法令等を踏まえた一般的な解説です。取引金額による本人確認・記録義務の例外や、実際の営業形態については、管轄警察署へご確認ください。
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