【1級FP監修】交通事故の傷害慰謝料が少ないと感じたら、保険会社などの対応策を解説

【1級FP監修】交通事故の傷害慰謝料が少ないと感じたら、保険会社などの対応策を解説

記事
マネー・副業
交通事故に遭い、相手側の保険会社から精神的・肉体的な苦痛に対する傷害慰謝料を提示されて「少ない」と感じたら注意しましょう。

自賠責・任意保険・弁護士基準の違いから、保険会社への確認ポイント、弁護士費用特約や公的相談機関の活用方法まで、被害者側が後悔しないための対応策を解説します。

目次

1. 【結論】承諾書や示談書にすぐに署名せずに、専門家や公的機関に相談しながら納得した行動を行いましょう。

2. 「慰謝料が少ない…」と感じたとき、まず知っておいてほしいこと
3. 慰謝料の「3つの基準」を整理
3.1. (1)自賠責基準:法律上の「最低限の補償ライン」
3.2. (2)任意保険会社基準:保険会社の社内ルールによる基準
3.3. (3)弁護士(裁判)基準:3つの中で最も高い水準
4. 「慰謝料が少ない」と感じたときに、必ず確認してほしい4つのポイント
4.1. 慰謝料の「日数」の考え方は正しいか?
4.2. 休業損害(仕事・家事を休んだ分の補償)は入っているか?
4.3. 交通費や雑費など、実費の請求漏れがないか?
4.4. 骨折や後遺症がある場合、「後遺障害等級」の可能性を見落としていないか?
5. やってはいけないNG行動と注意点
5.1. NG①納得していないのに、とりあえず示談・承諾に応じてしまう。
5.2. NG②時効を意識せず、何もせずに時間だけが過ぎる
6. 慰謝料を「妥当な金額」に近づける3つ対応策
6.1. 保険会社に計算根拠の説明を求める
6.2. 弁護士費用特約を活用し、弁護士基準での交渉を目指す
6.3. 公的な無料機関で「今の金額の妥当性」を確認する
7. やることリストはコレ、納得して行動


【結論】承諾書や示談書にすぐに署名せずに、専門家や公的機関に相談しながら納得した行動を行いましょう。

「慰謝料が少ない…」と感じたとき、まず知っておいてほしいこと
交通事故のあと、保険会社から損害額の計算書や示談案が届くと

「こんなに大変な思いをしたのに、この金額?」
「痛みや通院の期間を考えると、安すぎる気がする」
と、不安や不満を感じる方は少なくありません。

FP相談を受けていると、
「保険会社の提示額=“本来もらえる適正額”だと思い込んでしまっている方が非常に多い」と感じます。

実は、日本の交通事故の慰謝料には、次の3つの基準があります。

①自賠責基準
②任意保険会社基準
③弁護士(裁判)基準

そして、保険会社から最初に提示されるのは、多くの場合このうち①または②、つまり一番低い側の水準です。

一方で、裁判例をもとにした③弁護士基準(裁判基準)は、3つの中で最も高い水準とされており、弁護士が交渉や裁判を行う場合はこの基準が目安になります。

そのため、そのまま示談書にサインしてしまうと、本来もらえるはずの金額より少ないまま終わってしまう可能性があるのです。

「慰謝料が少ないと感じたときに、何を確認し、どんな行動をとればよいか」を整理してお伝えします。

慰謝料の「3つの基準」を整理
(1)自賠責基準:法律上の「最低限の補償ライン」
自賠責保険は、すべての自動車に加入が義務づけられている「強制保険」です。

ケガの慰謝料は「1日あたり4,300円」といった形で最低限の補償額が定められています。

被害者救済の“最後のとりで”の役割を持つ一方で、金額としてはかなり抑えられているのが実情です。

(2)任意保険会社基準:保険会社の社内ルールによる基準
加害者側の任意保険会社が社内で定めている計算基準です。

自賠責基準よりはやや高いものの、弁護士基準と比べると低めの水準と言われています。

実務上、保険会社から被害者に最初に提示される金額は、この任意保険会社基準にもとづくことがほとんどです。

(3)弁護士(裁判)基準:3つの中で最も高い水準
弁護士基準(裁判基準)は、裁判所の判決例などをもとに整理された慰謝料の相場表で、3つの中で最も高額かつ、法的な根拠に裏づけられた基準とされています。

弁護士に依頼した場合や、日弁連交通事故相談センター・交通事故紛争処理センターなどで話し合いが行われた場合、この弁護士基準に近い金額が目指されることが多くなります。

「慰謝料が少ない」と感じたときに、必ず確認してほしい4つのポイント
相談を受けたときに、まず次の4点を一緒に確認します。

ご自身でチェックする際も、この順番で見ていくと整理しやすくなります。

慰謝料の「日数」の考え方は正しいか?
自賠責基準では、慰謝料の計算において

事故日から治療終了日までの「治療期間」
実際に通院・入院した日数(実通院日数×2)
のうち、いずれか少ない方の日数を用いるといったルールがあります。

そのため、

通院日数の数え間違い
通院間隔が空きすぎて「必要な治療と認められない」と判断されている
などがあると、本来よりも日数が少なくカウントされてしまうことがあります。

「本当にこの日数で合っているのか?」まずはここから確認しましょう。

休業損害(仕事・家事を休んだ分の補償)は入っているか?
ケガのために仕事を休んだ場合、その分の収入減は「休業損害」として請求できます。

会社員:給与明細・源泉徴収票など
パート・アルバイト:シフト表・給与明細など
自営業:確定申告書・帳簿など
資料が出せない・出していないことを理由に、本来請求できる休業損害がゼロになっているケースも意外と多く見られます。

また、専業主婦(主夫)や家事を主に担っている方は、「家事労働」が休業損害として認められる場合もあります。

交通費や雑費など、実費の請求漏れがないか?
通院の電車・バス代、タクシー代
自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場代
コルセット・サポーターなどの購入費
入院中の日用品費 など
レシートやメモを見直して、請求していない費用がないかをチェックしましょう。

骨折や後遺症がある場合、「後遺障害等級」の可能性を見落としていないか?
骨折・関節の可動域制限・しびれ・慢性的な痛みなどが残っている場合、後遺障害等級認定を受けられるかどうかが、慰謝料や将来の収入減(逸失利益)に大きく影響します。

症状をきちんと医師に伝えているか
レントゲンやMRIなどの検査結果が残っているか
「症状固定」のタイミングが適切か
このあたりは専門的な判断が必要になるため、交通事故に詳しい弁護士や公的相談機関への早めの相談が重要です。

やってはいけないNG行動と注意点
NG①納得していないのに、とりあえず示談・承諾に応じてしまう。
一度示談が成立すると、原則として後から金額の見直しはできません。

まだ痛みやしびれが残っている
今後の生活や仕事に不安がある
骨折や関節の違和感が続いている
こうした状態であれば、焦ってサインしないことが非常に大切です。

相談者の方が「専門家に一度見てもらってから判断する」という流れをおすすめしています。

NG②時効を意識せず、何もせずに時間だけが過ぎる
交通事故の損害賠償請求権には「時効」があります。

民法改正後、人身事故の損害賠償請求は、原則として

損害および加害者を知った時から5年
事故の時から20年
のいずれか早い方で時効にかかるとされています。

時効を過ぎると、そもそも損害賠償請求ができなくなってしまうため、

保険会社との交渉
示談の成立
裁判などによる請求
のいずれかを、時効までに行う必要があります。

慰謝料を「妥当な金額」に近づける3つ対応策
ご案内する対策は3つです。

保険会社に計算根拠の説明を求める
いきなり争うのではなく、まずは冷静に

慰謝料の日数の内訳
治療費・通院交通費・雑費の扱い
休業損害の有無と金額
などについて、具体的な説明をしてもらいましょう。

そのうえで、

「この通院日はカウントされていますか?」
「この休業分も反映することはできますか?」
といった形で、争点を絞って交渉すると、数万〜十数万円程度の増額につながるケースもあります。

弁護士費用特約を活用し、弁護士基準での交渉を目指す
自分や同居家族の自動車保険に弁護士費用特約がついている場合、多くのケースで、弁護士費用は保険から支払われ(上限300万円など)、自己負担なく弁護士に依頼できます。

弁護士に依頼することで、

慰謝料が弁護士基準(裁判基準)をもとに算定される
後遺障害等級認定のサポートも含め、手続きを一括して任せられる
といったメリットがあります。

骨折、高齢、仕事や生活への影響が大きいケースでは、弁護士費用特約+弁護士依頼が、結果としてもっとも納得度の高い選択肢になることも多いと感じています。

公的な無料機関で「今の金額の妥当性」を確認する
「弁護士特約がない」「まずは無料で妥当かどうかだけ知りたい」という場合は、公的な相談機関の活用が有効です。

日弁連交通事故相談センター

日本弁護士連合会が設立した公益財団法人
電話相談・面接相談・示談あっ旋などがすべて無料
全国に150か所以上の相談所があり、利用しやすいのが特徴です
交通事故紛争処理センター

交通事故の損害賠償をめぐる紛争について、無料で法律相談・和解あっ旋・審査(裁定)を行う機関
保険会社の提示額に納得できない場合、「裁判基準と比べてどうか」を第三者である弁護士が判断してくれます
やることリストはコレ、納得して行動
納得がいかない示談書が提示された場合には、

まず示談書にはすぐサインしない
診断書や診療明細、領収書を一つのファイルにまとめる
自動車保険証券を確認し、弁護士費用特約の有無をチェック
特約があれば弁護士相談へ、なければ日弁連センター等へ予約
専門家の意見を踏まえて、示談するかどうかを家族で話し合う
といった「やることリスト」を作り、一歩ずつ進められるように行動しましょう。

FP実務相談では、保険会社から傷害慰謝料が骨折・後遺症が発生しているのに約20万円と提示され、納得できるように日弁連交通事故相談、傷害慰謝料が増額した事例もあります。

保険会社も、仕事として保険約款に従って対応しているだけであり、決して「悪意を持って被害者をだまそうとしている」わけではありません。

しかし現実として、

会社側の基準で「低めのスタート」から話が始まる
被害者側は、法律や基準のことを知らないまま判断せざるを得ない
という構図のなかでは、どうしても被害者が心理的にも金額的にも「納得しにくい」状況が生まれやすくなります。

だからこそ、

慰謝料の基準を知ること
計算内容をチェックすること
必要であれば弁護士や公的相談機関の力を借りること
は、「争うため」だけではなく、自分や家族が納得して前に進むための大切なステップだと考えています。

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