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法律・税務・士業全般
契約の履行
記事
法律・税務・士業全般
中野充章
2022/09/19 07:54
履行するとは、現実に義務を果たすという意味です。不動産売買において履行とは、売主側は目的不動産の引渡しをして登記の移転をすることですし、買主側は代金の支払いをすることが履行になります。
両者がそれぞれの義務を同時に果たすということが原則になります。
例えば、8月1日に、AさんがBさんに不動産を売却する契約を結び、9月1日に不動産の引き渡しと代金の支払いをするケースを例にとります。
この場合、9月1日にAさんが不動産を引き渡さない限り、Bさんは代金を支払う必要はありません。一方、Aさんの側では、Bさんが代金を支払わない限り、Aさんは不動産を引渡し、登記を移転する義務はありません。
代金の支払いと不動産の引渡し及び移転登記、つまり売主と買主の義務は、同時に履行するのが原則です。ただし、特約があれば、その特約に従うことになります。
また、契約締結日から履行日までの間に中間金を(内金)を支払うことがあります。その時は、仮登記をするということです。
#契約の履行
中野充章
宅建士 / 50代後半 / 男性
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