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法律・税務・士業全般
借家契約時の建物の修繕
記事
法律・税務・士業全般
中野充章
2022/07/28 06:07
建物の修繕については通常は、貸主が行います。契約書に、修繕は借主が行う、といった特約があれば、借主が自費で修繕しなくてはなりません。しかし、この場合、屋根や水道管の修繕といった大規模なものは含まれず、小規模なものに限られます。
もし大規模な修繕が必要で、貸主がしてくれないために借主が行った場合には、その費用は貸主に請求することができます。貸主は、この請求を廃除することはできません。尚、貸主の承諾を得てエアコンや給湯器などを設置した場合、転居時に貸主に対して時価での買取を請求することができます。一般的には契約で排除されていることが多いようです。
(土地建物の法律 より)
#借家契約時の建物の修繕
中野充章
宅建士 / 50代後半 / 男性
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