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ビルトインガレージを有効利用しよう
記事
法律・税務・士業全般
なかのみつあき行政書士事務所
2022/05/23 06:47
建物に取り込んだビルトインガレージの場合、その面積が延べ面積(車庫の面積も含む)の5分の1以下なら延べ床面積に含まないという規定があります。
1階を車庫にする場合は、高さ制限や日影規制などの問題をクリアできれば、3階建も可能です。
デメリットは、出入り口に柱や壁がつけられないため、耐震性を考えた構造にする必要があります。
#ビルトインガレージを活用しよう
なかのみつあき行政書士事務所
特定行政書士 / 50代前半 / 男性
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