平成28年問37

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コラム
宅建受験生のゴルゴです。

皆さん、こんにちは。昨日は、平成28年の業法を中心に解いていきましたが特に28年度の業法は個数問題が多かったイメージです。2度間違えていた所は問37です。アですが免許替えの申請を怠っている場合は、知事から業務停止ではなく免許取り消しになるんですね。付箋をしてチェックしました。
また、ウのcが免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関し不正または、著しく不当な行為をした場合には、その行為について刑に処せられていなかったとしても、cは免許を受けることができない。とありますが、答えは◯。その場合は、刑に処せられていなかったとしても免許は受けれないんですね。勉強になりました。

今夜はパーティーを予定しています。久しぶりに飲みます。たまには気分転換です。今からまた勉強頑張ります。

宅建試験まであと164日。
ゴルゴ
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