令和元年復習

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宅建受験生のゴルゴです。

皆さん、こんにちは。今日は、令和元年の復習をしました。問11の借地借家方の借地は奥が深すぎて難しいですね。問題の4で、公正証書に定めた場合に限りその特約は有効である。とあります。しかし、解説を見ると公正証書で定めた場合に限らず普通の書面で有効なので有効とあります。これってかなり受験生からすればややこしくてわかりずらいのですが僕だけでしょうか?

おかげさまでYouTubeの再生が上がってきていると同時に登録者も少しずつ増えてきています。そろそろ新しい動画をUPしたい所ですが勉強に時間をとられて編集ができないですね。今は、宅建が優先なので仕方ありませんね。
僕のYouTubeに興味のある方はTwitterから覗いてみてくださいね。

宅建試験まであと171日。
ゴルゴ
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