何年住んだかで変わる、退去費用の負担

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「長く住んだのに、壁紙代を全額請求された」——そんなときに知っておきたいのが、国土交通省のガイドラインにある「住んだ年数に応じて借主の負担を減らす」考え方です。原状回復工事を行う会社の立場から、その仕組みを紹介します。

【壁紙や床材には「価値が減っていく年数」がある】
ガイドラインでは、壁紙(クロス)、クッションフロア、カーペットなどは、6年で価値がほぼゼロ(1円)になると考えます。たとえ借主の不注意で傷をつけた場合でも、負担するのは「その時点で残っていた価値」の分だけ、というのが基本の考え方です。

【年数による違いのイメージ】
壁紙を例にすると、入居してすぐなら負担割合は大きく、年数がたつほど小さくなり、6年を過ぎるとほぼゼロに近づきます。何年住んだかは、精算額に大きく影響します。

【年数を考えない項目もある】
・畳の表替え、ふすま紙、障子紙(消耗品に近いため)
・フローリングの部分的な補修
・鍵をなくした場合の交換
これらは年数による減額の対象外とされています。

【注意したいこと】
年数がたっていても、わざと壊したり、使えない状態にしたりした場合は、工事にかかる費用の負担を求められることがあります。また、「日焼け」などの通常の変化は、年数に関係なく原則として貸主負担です。

【精算書で年数が考慮されているか確認を】
精算書に「入居年数を考慮」「負担割合○%」などの記載がなく、工事費がそのまま請求されている場合は、管理会社に計算の根拠を尋ねてみてもよいかもしれません。

【ご自身の明細を確認したい方へ】
原状回復工事を自社で行っている株式会社PVSが、精算書・見積書を項目ごとに確認する出品をしています。ガイドラインに照らした負担の目安と、工事単価・施工範囲が一般的な水準から外れていないかを、施工する側の目線でお伝えします。管理会社へご本人が送れる文例もお付けします。
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※減額をお約束するものではありません。代理での交渉や法的な判断は行っていません。
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