退去時の精算書を見て「思っていたより高い」と感じた方へ。原状回復工事を行う会社の立場から、国土交通省のガイドラインで原則として貸主(大家さん)の負担とされている代表的な項目を5つ紹介します。
【1. 日焼けによる壁紙や床の変色】
日当たりによる変色は、普通に暮らしていても起きる「経年変化」です。ガイドラインでは原則として貸主負担とされています。
【2. 家具や家電の設置跡】
家具を置いていた床のへこみや、冷蔵庫・テレビの裏の壁の黒ずみ(電気ヤケ)は、通常の使い方で生じるものとして扱われるのが原則です。
【3. 画びょうやピンの小さな穴】
ポスターやカレンダーを留める程度の画びょう穴で、下地のボードを張り替える必要がないものは、通常の使用の範囲とされています。くぎやネジの大きな穴は別の扱いになることがあります。
【4. 紛失・破損していない鍵の交換】
次の入居者のための鍵交換は、鍵をなくしたり壊したりしていなければ、原則として貸主負担です。
【5. 普段の掃除をしていた場合のハウスクリーニング】
通常の掃除をしていれば、専門業者による全体のクリーニングは貸主負担が原則です。ただし、契約書にクリーニング費用の特約がある場合は、その内容によって扱いが変わります。
【逆に、借主負担になりやすいもの】
タバコのヤニ汚れ、ペットによる傷、掃除を怠ったことによるカビや油汚れ、物を落としてできた傷などは、借主の負担とされやすい項目です。
【大切なのは「自分の場合はどうか」】
同じ「クロス張替え」でも、原因、住んだ年数、張り替えた範囲、契約書の特約によって、負担すべき金額は変わります。気になる項目があれば、まずは精算書の内訳と契約書の特約を確認してみてください。
【ご自身の明細を確認したい方へ】
原状回復工事を自社で行っている株式会社PVSが、精算書・見積書を項目ごとに確認する出品をしています。ガイドラインに照らした負担の目安と、工事単価・施工範囲が一般的な水準から外れていないかを、施工する側の目線でお伝えします。管理会社へご本人が送れる文例もお付けします。
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※減額をお約束するものではありません。代理での交渉や法的な判断は行っていません。