認知症になると何が止まるのか?お金の面から解説

認知症になると何が止まるのか?お金の面から解説

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「親が認知症になると、銀行口座が凍結される...。」

このような話を聞いたことがある方も多いと思います。

確かに、親の判断能力が低下すると、銀行の払戻しや契約手続きが難しくなることがあります。

しかし、認知症と診断された瞬間に、すべての銀行口座や契約が自動的に止まるわけではありません。

本当に問題になるのは、病名そのものよりも、『本人が取引内容を理解し、自分の意思を示せるかどうか?』です。

なので、「認知症になったら全部終わり」と必要以上に怖がる必要はありません。

しかしながら一方で、判断能力が低下してからでは、家族が代わりに動こうとしても、簡単には進まないことがあることを知っておくことが必要です。

今回は、認知症によってお金の面で何が止まりやすくなるのか?そして家族は何を準備しておけばよいのかを整理します。

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「認知症=すぐ口座凍結」ではない

まず正しく理解したいのは、『認知症と診断されたからといって、その情報が自動的に銀行へ伝わり、すべての口座が一斉に凍結されるわけではない。』ということです。

認知症にも段階があります。

物忘れがあっても、説明を聞き、内容を理解し、自分の意思を伝えられる方もいます。

こうした場合は、必要な支援を受けながら金融取引を続けられる可能性があります。

反対に、本人が取引の内容を理解できない、意思を確認できないと金融機関が判断した場合は、本人を詐欺や不正利用から守るため、払戻しや解約などの手続きが制限されることがあります。

つまり、問題は認知症という病名だけではなく、『取引ごとの判断能力と意思確認』なのです。

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止まりやすいのは、預金の引出しや解約

親の意思確認が難しくなった時、最初に家族が困りやすいのが銀行預金です。

たとえば、次のような手続きです。

普通預金からのまとまった払戻し
定期預金の解約
高額な振込み
口座名義人本人による届出内容の変更
キャッシュカードや通帳を紛失した場合の再発行

家族からすると、「親のお金を親の入院費や介護費に使うだけなのだから、子どもが代わりに引き出せるだろう...。」と思うかもしれません。

しかし、預金はあくまで親本人の財産です。
家族であるという理由だけで、自由に引き出したり解約したりできるものではありません。

本人の意思確認ができない場合でも、生活費、入院費、介護施設費など、本人の利益に明らかにかなう支払いについて、金融機関が個別に対応することがあります。

ただし、これはすべての銀行で一律に認められるという意味ではありません。
必要書類や対応方法も金融機関によって異なります。

そのため、困った時は自己判断で家族がキャッシュカードを使うのではなく、まず取引銀行へ事情を説明し、相談することが大切です。
※銀行に相談した場合、多くの場合管理職による、本人の意思確認が必要になるケースが多いと思われます。

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 暗証番号を知っているだけでは「備え」にならない

親からキャッシュカードと暗証番号を聞いておけば安心だと考える家庭もあります。

しかし、暗証番号を知っていることと、正式な代理権があることは別です。

家族が本人のカードを使い続けると、後から「誰が、いつ、何のために引き出したのか?」が分からなくなる可能性があります。

この場合に気をつけなければならないことは、後から兄弟間で「親のお金を勝手に使ったのではないか?」という疑いが生まれ、感情的な行き違いが生じ、トラブルに発展することも多々あります。

また、特殊詐欺などを防ぐ観点からも、暗証番号やインターネットバンキングのパスワードを安易に共有する方法は勧められません。

大切なのは、暗証番号を共有することではなく、『家族が必要な時に、兄弟間の情報の共有化も含め、正式な手続きで親のお金を親のために使える状態をつくること』です。

銀行によっては、親が元気なうちに家族を代理人として登録する制度や、代理人用のキャッシュカードを発行する仕組みを用意している場合があります。

利用できる制度や条件は銀行によって異なるため、親本人と一緒に取引銀行へ確認しておくことが大切です。

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株式や投資信託、不動産も動かしにくくなる

止まりやすいのは、預金だけではありません。

株式や投資信託を売却す
資産の運用方針を変更する
実家を売却する
土地を処分する
賃貸借契約を結ぶ

こうした財産に関する重要な手続きも、本人の判断能力や意思確認が必要になります。

たとえば、親が施設へ入ることになり、空き家になる実家を売って施設費に充てたいと家族が考えたとします。

しかし、実家の所有者が親本人で、親が売却内容を十分に理解できない状態であれば、子どもが家族というだけで代わりに売却することはできません。

親には不動産という資産がある
売れば介護費用を確保できる
それなのに、必要な手続きができない

このように、『財産はあるのに動かせない状態』が起こり得るのです。

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生命保険も同様に「加入しているのに請求できない」ことがある

生命保険や医療保険でも、本人の判断能力低下が影響します。

親が入院し、医療保険の給付対象になったとしても、通常は請求手続きが必要です。(解約や契約者貸し付けについても同様です。)

ところが、本人が契約内容を理解できず、自分で請求できない。
家族も、どこの保険会社に入っているか分からない。
保険証券がどこにあるか分からない。
契約内容を問い合わせても、本人の同意が必要と言われる。

こうなると、保険に加入していても、必要な給付金や解約金、契約者貸付金を円滑に受け取れないことがあります。

そのため、生命保険会社では、本人が請求できない場合に備えて、あらかじめ指定した家族などが請求できる「指定代理請求制度」や「指定代理請求特約」を用意している場合があります。

また、契約者本人に代わって一部の手続きができる契約者代理制度や、家族が契約内容を照会できる家族登録制度を設けている会社もあります。
※基本的には、契約者、被保険者の判断能力があることが、上記の制度を利用する前提になります。

ただし、制度の名称や対象となる手続きは保険会社や商品によって異なります。

入っているだけで安心するのではなく、誰が、どのような場合に、どう請求できるのか?まで確認しておくことが必要です。

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施設入所や介護サービスの契約も進みにくくなる

認知症による判断能力低下は、介護サービスの契約にも影響します。

施設への入所
有料老人ホームとの契約
介護サービスの利用契約
住まいの変更
財産の管理

こうした手続きでは、本人の意思や希望をできる限り確認することが大切です。

もちろん、認知症になったから本人の意思がすべて無視されるわけではありません。

説明方法を工夫したり、家族や専門職が支えたりすることで、本人が意思を示せる場合もあります。

しかし、契約内容を理解し、判断することが難しくなった場合には、正式な代理権を持つ人が必要になることがあります。

この段階になって初めて、家族が「子どもなのだから代わりに契約できると思っていた...。」「手続きが思った以上に大変で時間がかかってしまった...。」と戸惑うケースが出てきます。

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成年後見制度を使えば大丈夫ではない

判断能力が不十分になった人を法的に支える仕組みが成年後見制度です。

成年後見制度を利用すると、家庭裁判所が選任した成年後見人等が、本人の財産管理や契約を支援します。

2025年12月末時点で、成年後見、保佐、補助、任意後見を合わせた利用者数は25万9,901人となっています。[注1]

ただし、成年後見制度は、家族が親のお金を自由に使えるようにする仕組みではありません。

あくまで本人の財産と生活を守るための制度です。
そのため、本人の利益に合わない支出や、家族への安易な贈与などは認められません。

また、家族が希望したからといって、必ずその家族が後見人に選ばれるとは限りません。弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門職が選任される場合もあります。

制度は大切な支えですが、「困ったら成年後見制度を使えば、以前と同じように自由に動かせる」というものではないのです。

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認知症になっても、何もできなくなるわけではない

ここで忘れてはいけないのは、認知症になった人の能力が、ある日突然すべて失われるわけではないということです。

認知症の初期には、時間をかけて説明すれば理解できることもあります。
選択肢を整理すれば、自分の希望を伝えられることもあります。

大切なのは、周囲が最初から「もう分からないだろう」と決めつけないことです。

本人ができることは本人に確認し、難しい部分を家族や専門職が支える。
そのうえで、将来さらに判断能力が低下した場合に備えて、早めに仕組みを整えておく。

認知症へのお金の備えは、本人から権利を取り上げるためではありません。
『本人の希望を、将来もできるだけ実現できるようにするための準備』です。

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大切なのは元気なうちなら選べるように備えをしておくこと

判断能力が十分にあるうちであれば、選べる備えをしておくことができます。

銀行の代理人制度を確認し、手続きをする
生命保険の指定代理請求人を登録する
家族登録制度を利用する
財産や契約の一覧を整理する
任意後見契約を検討する
延命措置についての方針を決めておく
目的に合う場合には家族信託、任意後見制度、遺言書の作成などについて専門家に相談する

大切なのは、制度名だけを知って安心しないことです。

銀行の代理人制度は、すべての財産管理を任せられるとは限りません。
指定代理請求制度は、主に保険金や給付金の請求に備えるものです。
家族信託は財産管理には活用できますが、介護サービスの契約など身上保護のすべてをカバーするものではありません。
任意後見にも、実際に効力が生じるための手続きがあります。

家庭によって必要な備えは違います。
親の財産、住まい、家族関係、将来の希望に合わせて考えることが大切です。

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今やっておきたいことは3つ

一つ目は、親が利用している金融機関、保険会社、証券会社、不動産などの情報を一覧にすることです。
金額をすべて聞く必要はありません。
まずは、どこに何があるかを家族が把握できる状態にします。

二つ目は、銀行や保険会社の代理制度を確認することです。

親が元気なうちに本人と一緒に相談し、誰が、どの手続きを、どのような条件でできるのかを確認します。

三つ目は、親の希望を聞いておくことです。
認知症になった後、生活費や介護費をどの財産から支払いたいのか?
自宅はどうしたいのか?
誰に手続きを頼みたいのか?
延命措置は必要か? など

こうした希望は、判断力が低下してからでは確認しにくくなります。

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 止まる前に「動かせる仕組み」をつくる

認知症になると何が止まるのか?

正確には、認知症という診断だけで、すべてが一斉に止まるわけではありません。

しかし、本人の意思確認が難しくなると、

預金の引出し
定期預金の解約
株式や投資信託の売却
不動産の処分
生命保険の請求や契約変更
施設入所などの契約が進みにくくなる可能性があります。
※仮に手続きができたとしても、手続きを踏むことな、時間がかかってしまうことは、介護者にとっては非常にストレスを感じることになってしまいます。

そこで初めて家族が動こうとしても、家族という理由だけでは代わりにできないことがあります。

だからこそ必要なのは、親のお金を家族が自由に使えるようにすることではありません。

『親のお金を、親の希望と生活のために、正しい手続きで使える仕組みを準備しておくこと』です。

認知症への備えは、親の自由を奪う準備ではありません。
親の意思と財産を守り、子ども世代の混乱や立替負担を減らすための人生防衛です。

次回は、「親の保険は加入しているか?より使えるか?が大事」というテーマで、保険証券の確認、保障内容、指定代理請求人、請求漏れを防ぐ準備について整理していきます。

現在の準備の状況を一緒に確認しておきませんか?
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【注】
[注1] 2025年12月末時点の成年後見制度利用者数は25万9,901人。内訳は成年後見18万828人、保佐5万8,162人、補助1万8,078人、任意後見2,833人。

[注2] 2022年時点で、65歳以上の認知症高齢者は443.2万人、MCIの高齢者は558.5万人と推計されている。

[注3] 預金の払戻しは原則として本人の意思確認が必要。本人の生活費、入院費、介護施設費などで困った場合は、まず取引銀行へ相談することが案内されている。

[注4] 生命保険会社には、指定代理請求制度、契約者代理制度、家族登録制度などを設けている会社があるが、制度や利用条件は会社・商品によって異なる。

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