代理店契約書で失敗しないための7つのポイント|手数料・独占権・契約終了を行政書士が解説

代理店契約書で失敗しないための7つのポイント|手数料・独占権・契約終了を行政書士が解説

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法律・税務・士業全般
自社の商品やサービスの販路を拡大するために、販売代理店を募集する企業が増えています。

また、個人事業主やフリーランスの方が、企業の商品・サービスを紹介・販売する代理店ビジネスを始めるケースもあります。

こうした取引で重要になるのが「代理店契約書」です。

「代理店手数料は、いつ発生することにすればいい?」

「独占代理店として契約したのに、他の代理店にも販売を任せていいの?」

「代理店が獲得した顧客は、契約終了後どうなる?」

「契約を途中で解除された場合、代理店はどうなる?」

このような疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

代理店契約では、商品やサービスの販売方法、手数料の計算方法、営業活動の範囲、契約終了後の取扱いなど、決めておくべき事項が数多くあります。

これらを曖昧にしたまま取引を開始すると、手数料の未払い、営業地域の競合、顧客の取扱いなどをめぐってトラブルになる可能性があります。

今回は、契約書作成に強い行政書士が、代理店契約書で失敗しないための7つのポイントを、代理店を募集する企業と代理店として活動する事業者の双方の立場から解説します。


1.代理店の業務内容・権限を明確にする


代理店契約書を作成する際、最初に確認したいのが、代理店がどのような業務を行い、どこまでの権限を持つのかという点です。

一口に「代理店」といっても、その取引形態はさまざまです。

例えば、次のような形態があります。

商品やサービスを見込み顧客に紹介する

顧客との商談や営業活動を行う

契約の申込みを取り次ぐ

企業に代わって顧客との契約を締結する

商品を仕入れて自ら顧客に販売する

これらは似ているようで、契約上の権利義務が異なります。

特に重要なのが、代理店が顧客との契約を締結する権限を持つのかどうかです。

紹介だけを行う代理店と契約締結権限を持つ代理店の違い

例えば、代理店が顧客を紹介するだけで、実際の契約は企業と顧客が直接締結する場合があります。

この場合、代理店の役割は主に顧客の紹介や営業活動です。

一方、代理店が企業を代理して契約を締結する場合には、代理権の範囲を明確にする必要があります。

また、代理店が商品を仕入れて自ら販売する場合には、売買契約や販売店契約としての性質も考慮する必要があります。

契約書のタイトルが「代理店契約書」であっても、実際の取引内容によって適切な契約条件は異なります。

契約書で確認したいこと

代理店が担当する具体的な業務

顧客紹介のみか、商談・契約締結まで行うか

契約締結権限の有無と範囲

商品・サービスの価格を変更できるか

値引きや特別条件の提示に承諾が必要か

営業活動に関する報告義務

代理店が負担する費用

業務内容や権限が曖昧な場合、代理店が企業の承諾なく値引きや契約条件の変更を約束してしまうなどのトラブルにつながる可能性があります。

代理店契約書では、まず取引形態を整理し、代理店に認める権限を明確にすることが重要です。


2.代理店手数料の発生条件・計算方法を明確にする


代理店契約で特にトラブルになりやすいのが、代理店手数料に関する問題です。

例えば、代理店が新規顧客を紹介したものの、企業がその顧客と契約を締結するまでに数か月かかった場合です。

代理店としては、「自分が紹介した顧客なのだから手数料を受け取れる」と考えるでしょう。

一方、企業としては、「紹介だけでは手数料は発生しない」と考えているかもしれません。

このような認識の違いを防ぐためには、手数料の発生条件を明確にする必要があります。

手数料はいつ発生する?

代理店手数料の発生時期としては、例えば次のような方法があります。

① 顧客との契約成立時

代理店が紹介した顧客と企業との間で契約が成立した時点で手数料が発生する方式です。

② 顧客からの入金確認時

企業が顧客から代金を受領した時点で手数料が発生する方式です。

③ 継続的な売上に応じて発生

月額サービスなどで、顧客との契約が継続している期間中、売上の一定割合を手数料として支払う方式です。

どの方式を採用するかによって、代理店が負担するリスクは異なります。

顧客が途中解約した場合は?

例えば、顧客が年間契約を締結したものの、3か月で解約した場合です。

すでに支払った代理店手数料を返還する必要があるのか、それとも返還不要とするのかによって、企業と代理店の利益は大きく変わります。

また、顧客から代金が支払われなかった場合の取扱いも重要です。

契約書で確認したいこと

手数料の金額や料率

手数料の計算対象となる売上

手数料が発生する時点

消費税や値引き額の取扱い

支払期日と支払方法

顧客の未払い・解約・返金時の取扱い

既存顧客や重複紹介の取扱い

契約終了後に発生する手数料の有無

特に、継続課金型のサービスでは、契約終了後も紹介顧客から売上が発生した場合、代理店手数料を支払い続けるのかという点が重要になります。

この問題は、契約終了時のトラブルにも直結するため、あらかじめ条件を定めておくことをおすすめします。


3.独占代理店か非独占代理店かを明確にする


代理店契約では、代理店に独占的な販売権を与えるかどうかも重要です。

一般的には、次のような形態が考えられます。

① 独占代理店契約

一定の地域や顧客層について、特定の代理店に独占的な営業・販売権を与える契約です。

例えば、神奈川県内の営業活動を特定の代理店に独占的に任せる場合などです。

ただし、「独占」といっても、どこまで独占を認めるのかを明確にする必要があります。

② 非独占代理店契約

企業が複数の代理店と契約し、同じ地域や顧客層に対して営業活動を行わせることができる契約です。

企業としては販路を柔軟に拡大しやすい一方、代理店同士の競合が生じる可能性があります。

独占代理店契約で注意したいこと

例えば、ある代理店に東京都内の独占販売権を与えた場合です。

このとき、企業が自社のWebサイトを通じて東京都内の顧客に直接販売することは認められるのでしょうか。

また、既存の取引先に対する販売はどうなるのでしょうか。

「東京都内の独占代理店とする」と記載するだけでは、こうした問題が明確にならない場合があります。

契約書で確認したいこと

独占契約か非独占契約か

独占権が認められる地域

独占権が認められる商品・サービス

対象となる顧客層

企業による直接販売の可否

既存顧客への販売の取扱い

他の代理店との競合の取扱い

最低販売目標や独占権の見直し条件

なお、独占権や競業制限、販売条件などの設計によっては、独占禁止法上の問題が生じる場合もあるため、取引の実態に応じた検討が必要です。

独占代理店契約では、「独占」という言葉だけでなく、その具体的な範囲と例外を定めることが重要です。


4.営業活動のルール・禁止事項を定める


代理店は、企業の商品やサービスを顧客に紹介・販売する立場にあります。

そのため、代理店の営業活動が企業の信用やブランドイメージに影響することがあります。

例えば、代理店が実際には保証されていない成果を顧客に約束したり、企業が認めていない割引条件を提示したりする場合です。

このような営業活動によって顧客とのトラブルが発生すると、企業側にも影響が及ぶ可能性があります。

営業活動に関するルールの例

代理店契約書では、次のような事項を定めることが考えられます。

法令を遵守して営業活動を行うこと

虚偽又は誤解を招く説明をしないこと

企業が承認していない条件を提示しないこと

広告・販促資料の使用ルールを守ること

商標やロゴを許可された範囲で使用すること

顧客からの苦情やトラブルを速やかに報告すること

企業の信用を損なう行為をしないこと

無断で第三者に代理店業務を再委託しないこと

また、代理店が自社の営業スタッフや外部協力者を利用する場合には、その管理責任についても定めておく必要があります。

代理店の営業活動によるトラブルは誰が責任を負う?

例えば、代理店が顧客に対して誤った説明を行い、顧客との間でトラブルが発生した場合です。

企業と代理店の間で、どちらがどのような責任を負うのかを明確にしておくことが重要です。

ただし、契約書で代理店に責任を負わせたからといって、企業が顧客などの第三者に対して負う法律上の責任まで当然に免れるわけではありません。

そのため、代理店契約書では、営業活動のルールだけでなく、トラブル発生時の報告・対応・費用負担についても整理することが重要です。



5.顧客情報・営業情報の取扱いを明確にする


代理店契約では、顧客情報や営業情報の取扱いも重要なポイントです。

例えば、代理店が営業活動を通じて獲得した顧客について、契約終了後に誰が営業活動を行えるのかという問題があります。

企業としては、代理店が獲得した顧客との取引を継続したいと考えるでしょう。

一方、代理店としては、自ら開拓した顧客との関係を維持したいと考えるかもしれません。

代理店が獲得した顧客は誰のもの?

実務上は、「顧客は誰のものか」という抽象的な考え方だけでは整理しきれません。

重要なのは、次のような事項を具体的に定めることです。

顧客との契約当事者は誰か

顧客情報を誰が管理するか

顧客情報をどの目的で利用できるか

契約終了後に顧客へ営業活動を行えるか

顧客情報の返還・削除を求められるか

契約終了後の手数料をどう扱うか

例えば、代理店が顧客を紹介し、企業と顧客が直接契約を締結する形態では、企業が契約当事者として顧客対応を継続することが考えられます。

ただし、代理店が独自に保有していた顧客情報まで、当然に企業が自由に利用できるとは限りません。

秘密保持義務も重要

代理店は、商品価格、営業戦略、取引条件、顧客に関する情報など、企業の重要な営業情報を知る立場になることがあります。

そのため、秘密保持条項を設け、情報の目的外使用や無断開示を禁止することが重要です。

また、顧客に関する情報を取り扱う場合には、個人情報保護法などの関係法令にも注意が必要です。

顧客情報については、契約期間中だけでなく、契約終了後の利用範囲まで定めておくことが重要です。



6.契約期間・中途解約・契約解除の条件を明確にする


代理店契約は、継続的な取引を前提として締結されることが多いため、契約期間や終了条件も重要です。

例えば、代理店が営業活動に多額の費用を投じた直後に、企業から契約終了を通知された場合です。

代理店としては、投じた費用を回収できない可能性があります。

一方、企業としては、十分な営業活動を行わない代理店との契約を終了したい場合もあるでしょう。

このような問題に備えるためには、契約終了の条件をあらかじめ定めておく必要があります。

契約期間と自動更新

代理店契約では、例えば「契約期間を1年間とし、期間満了の30日前までに更新拒絶の通知がない場合には、同一条件で1年間更新する」と定める方法があります。

ただし、自動更新を採用する場合には、更新拒絶の通知期限や方法を明確にすることが重要です。

中途解約と契約解除の違い

中途解約は、契約期間の途中で契約関係を終了させることを指します。

一方、契約解除については、契約違反など一定の事由が発生した場合に行うものとして、契約書で条件を定めることがあります。

例えば、次のような事由です。

代理店手数料の支払義務違反

重大な営業ルール違反

秘密保持義務違反

無断での商標使用

契約上の重要な義務違反

信用状態の著しい悪化

なお、契約違反を理由とする解除では、違反の内容に応じて催告の要否なども検討する必要があります。

契約終了時のトラブルを防ぐために

契約書で確認したいこと

契約期間

自動更新の有無

更新拒絶の通知期限

中途解約の可否と予告期間

契約違反時の解除条件

契約終了時の未払手数料の精算

契約終了後の顧客対応

貸与資料や営業ツールの返還

継続的な代理店契約では、契約条項だけでなく、これまでの取引経緯や当事者の信頼関係などが契約終了の適法性に影響する場合もあります。

そのため、契約書に「いつでも解除できる」と定めれば、あらゆる場合に問題なく終了できるとは限らない点にも注意が必要です。



7.契約終了後の権利義務を明確にする


代理店契約では、契約が終了した後にも問題が残ることがあります。

例えば、次のようなケースです。

「契約終了前に紹介した顧客が、終了後に契約を締結した」

「代理店契約が終了した後も、代理店が企業のロゴを使用している」

「代理店が契約終了後に、紹介した顧客へ競合サービスを営業している」

こうした問題を防ぐためには、契約終了後の取扱いを具体的に定めておく必要があります。

契約終了後の代理店手数料

特に注意したいのが、契約終了前に行った営業活動に関する手数料です。

例えば、代理店が契約期間中に顧客を紹介し、契約終了後に企業と顧客との契約が成立した場合です。

この場合に手数料が発生するのかどうかは、契約で定めた発生条件などによって判断されます。

そのため、契約終了後に契約が成立した場合の手数料の有無や、対象期間などを定めておくことが重要です。

商標・ロゴ・営業資料の取扱い

代理店が企業の商標やロゴ、営業資料を使用している場合には、契約終了後の使用禁止や返還・削除についても定めておく必要があります。

競業避止義務の取扱い

企業としては、契約終了後に代理店が競合他社の商品を販売することを制限したい場合もあるでしょう。

しかし、競業避止義務を広範囲かつ長期間にわたって課すと、その合理性や有効性が問題となる可能性があります。

そのため、競業避止義務を設ける場合には、対象となる商品・サービス、地域、期間、保護すべき利益などを踏まえて検討する必要があります。

契約書で確認したいこと

契約終了後に発生する手数料

未成立案件の取扱い

顧客への営業活動の可否

商標・ロゴの使用終了

営業資料や貸与物の返還

秘密保持義務の存続期間

競業避止義務の有無と範囲

契約終了後も存続する条項

代理店契約では、契約を締結するときだけでなく、契約が終了するときのことまで考えておくことが重要です。

代理店契約書は企業側・代理店側のどちらに有利にするべき?

代理店契約書を作成する際には、企業側と代理店側で重視するポイントが異なります。

代理店を募集する企業側が重視したいこと

企業側としては、代理店による営業活動を適切に管理し、自社の信用やブランドを守ることが重要です。

特に、次のような事項を確認しておく必要があります。

代理店の権限を限定すること

営業ルールを明確にすること

手数料の発生条件を明確にすること

顧客情報や営業情報を保護すること

契約違反時の対応を定めること

契約終了後の商標使用や顧客対応を整理すること

代理店として活動する事業者側が重視したいこと

一方、代理店側としては、営業活動に見合った報酬を確保し、不利益な契約終了などによるリスクを抑えることが重要です。

特に、次のような事項を確認しておく必要があります。

手数料が発生する条件

手数料の計算方法と支払時期

独占権の有無と範囲

営業活動に必要な費用の負担

中途解約の条件

契約終了後の手数料

自ら開拓した顧客への営業活動の取扱い

代理店契約書は、一方の立場だけでなく、実際の取引内容や双方のリスクを踏まえて作成することが重要です。



まとめ|代理店契約書は取引形態に合わせた設計が重要


今回は、代理店契約書で失敗しないための7つのポイントについて解説しました。

特に確認しておきたいのは、次の7つです。

業務内容・権限:代理店が何を行い、どこまでの権限を持つか

代理店手数料:手数料の発生条件や計算方法

独占権:独占・非独占の区別とその範囲

営業活動のルール:禁止事項や営業上の責任

顧客情報・営業情報:情報の管理と利用範囲

契約期間・解約・解除:契約を終了させる条件

契約終了後の取扱い:手数料、顧客、商標、競業避止など

代理店契約は、顧客を紹介するだけの契約なのか、契約締結権限を与える契約なのか、商品を仕入れて販売する契約なのかによって、必要な条項が異なります。

また、代理店手数料の仕組みや独占権の有無によっても、適切な契約条件は大きく変わります。

そのため、インターネット上のひな形をそのまま使用すると、実際の取引に合わない契約内容になってしまう可能性があります。

契約書は、ひな形に取引を合わせるのではなく、取引に合わせて作成することが重要です。

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