障害年金の受給要件につきまして・

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こんにちはマネーオアシスです。。。。。。。

前回の続きで今回は障害年金の受給要件について述べます。
心疾患や脳に障害があると思われるときはとにかく早く医療機関を受診し該当するかどうか医師と相談してみてください、それが初診日になるか、「そお言えば、昔そのようなことを言われた気がする」とかがある場合はそれが初診日になる可能性があるのでその時の受診記録を残しておいてください。
なければ医療機関にもよりますは大体カルテは5年間保存されるので該当しそうな場合は医療機関にも相談してみてください。

とにかく申請には初診日が非常に大切になりますので。
で、用件は障害基礎年金は
① 初診日に被保険者であること
② 初診日の前日において保険料納付要件を満たしていること
③ 障害認定日に障害等級1級、2級に該当すること

障害厚生年金は
① 初診日に厚生年金の被保険者であること
② 初診日の前日において保険料納付要件を満たしていること
③ 障害認定日に障害等級1.2.3級に該当する障害の状態にあること
さらにいずれにも該当はしないけれども初診日から5年以内に治癒して一定の障害が残った場合に支給される一時金、障害手当金があります。

まずは該当しそうな方は医療機関の受診や相談をしてみてください。


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